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現在、障害基礎年金等(注1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注2)は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するために市への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
厚生労働省ホームページ【一般の方向けQ&A】<外部リンク>