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父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監護している父若しくは母または父若しくは母に代ってその児童を養育している人に支給されます。(父が受給者であるときは、生計同一に限る。)
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
詳しくは下記の「所得制限限度額表」をご参照ください。
手当を受けようとする人、その配偶者(父または母が障害の場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに申請する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円
全員一律 | 8万円 |
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特別障害者控除 | 40万円 |
医療費控除 | 当該控除額 |
雑損控除 | 当該控除額 |
※寡婦(夫)控除 | 27万円 |
※特例寡婦 | 35万円 |
障害者控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
注意:※については、受給者が父または母である場合は除く。
父または母が監護している児童の父または母から該当児童のための養育費を父若しくは母または児童が受け取った場合はその額の8割相当額が所得に加算されます。
所得=(年間収入金額−給与所得控除)+(児童の父または母からの養育費等金品の8割に相当する額)−80,000円−上記の「主な控除」
次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
支給額は、次のとおりです。所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
区分 | 児童1人 | 第2子以降加算額 |
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全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 11,010円から46,680円 | 5,520円から11,020円 |
46,680円−(請求者の所得額−所得制限限度額(所得制限限度額表の全部支給分))×0.0256619
11,020円-(請求者の所得額-所得制限限度額(所得制限限度額表の全部支給分))×0.0039568
※ 父または母である受給者に対する手当は、手当の支給が開始されてから5年、または支給要件に該当した日から7年を経過したときには、手当の支給額の2分の1が減額されることがあります。(平成20年4月から実施)
2025年5月9日(金曜日)
2025年7月11日(金曜日)
2025年9月11日(木曜日)
2025年11月11日(火曜日)
2026年1月9日(金曜日)
2026年3月11日(水曜日)
手当を受けようとする本人の認定請求に基づいてのみ支給します。なお、手続きの方法等については、保育児童課にお尋ねください。
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続いて受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに市区町村へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、受給者と児童が年金を受給するようになったとき、証書をなくしたときなどは、保育児童課へ連絡してください。
孤児を養育する方については、所得制限が、扶養義務者の所得制限額と同額に緩和されます。
孤児とは、父母がともに次のうちのいずれかに該当するものをいいます。
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。(停止措置の適用除外)
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しがされます。
詳しくは「児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます」(内部リンク)をご覧ください。
これまでは、申請者または児童が公的年金等を受給している場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月分から、受給している年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、父(または母)が障害基礎年金を受給している場合、申請者は児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算額のいずれか高いほうのみを受給できましたが、平成26年12月分から、18歳以下の児童全員の年金の子の加算を受給したうえで、児童扶養手当の額より年金額が低い場合は、その差額を受給できるようになりました。
詳しくは、保育児童課までお尋ねください。
注意:児童扶養手当よりも年金受給額(児童の加算分を含む)が高い場合、児童扶養手当は支給されません。
注意:また、本人または同居の扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となります。