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児童扶養手当とは

ページID:0001702 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

児童扶養手当を受けられる人【支給要件】

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監護している父若しくは母または父若しくは母に代ってその児童を養育している人に支給されます。(父が受給者であるときは、生計同一に限る。)

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童〔離婚〕
  2. 父または母が死亡した児童〔死亡〕
  3. 父または母が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童〔父(母)障害〕
  4. 父または母の生死が明らかでない児童〔生死不明〕
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童〔遺棄〕
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童〔保護命令〕
  7. 父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童〔拘禁〕
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童〔未婚〕

所得による支給の制限

定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。

詳しくは下記の「所得制限限度額表」をご参照ください。

所得制限限度額表

手当を受けようとする人、その配偶者(父または母が障害の場合)または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに申請する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者本人全部支給(円) 請求者本人一部支給(円) 孤児等養育者配偶者扶養義務者(円)
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000加算

加算額

請求者本人

老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 150,000円

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者

扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円

主な控除

主な控除一覧
全員一律 8万円
特別障害者控除 40万円
医療費控除 当該控除額
雑損控除 当該控除額
※寡婦(夫)控除 27万円
※特例寡婦 35万円
障害者控除 27万円
勤労学生控除 27万円
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額

 注意:※については、受給者が父または母である場合は除く。

所得の計算方法について

父または母が監護している児童の父または母から該当児童のための養育費を父若しくは母または児童が受け取った場合はその額の8割相当額が所得に加算されます。

会社員の場合の例

所得=(年間収入金額−給与所得控除)+(児童の父または母からの養育費等金品の8割に相当する額)−80,000円−上記の「主な控除」

児童扶養手当を受けられない人

次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  1. 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  2. 手当を受けようとする父若しくは母または養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が日本国内に住所がないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  5. 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(老齢福祉年金を除く)給付を受けることができるとき
    ただし、平成26年12月分から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました
  6. 父以外の受給者で、平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから既に5年が経過しているとき

手当の月額

2022年の年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」)に対する2023年の物価指数の比率がプラス3.2パーセントであったことを踏まえ、児童扶養手当額が改定されます。(令和6年4月現在)

支給額は、次のとおりです。所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

児童扶養手当月額(令和6年4月分から)
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 45,500円 56,250円 62,700円
一部支給 10,740円から45,490円 16,120円から56,230円 19,350円から62,670円
  • 児童が4人以上のときは、1人増えるごとに、全部支給の場合は6,450円加算され、一部支給の場合は3,230円から6,440円が加算されます。
  • 第1子の一部支給の額

45,490円−(請求者の所得額−所得制限限度額(所得制限限度額表の全部支給分))×0.0243007

  • 第2子の一部支給の額

10,740円-(請求者の所得額-所得制限限度額(所得制限限度額表の全部支給分))×0.0037483

  • 第3子以降の一部支給の額

6,440円-(請求者の所得額-所得制限限度額(所得制限限度額表の全部支給分))×0.0022448

  • 父または母である受給者に対する手当は、手当の支給が開始されてから5年、または支給要件に該当した日から7年を経過したときには、手当の支給額の2分の1が減額されることがあります。(平成20年4月から実施)

手当の支払い

  • 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
  • 支払日は各月の11日です。
    (ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)
  • 支払い回数の見直しにより、令和元年11月からは、奇数月に支給されます。

令和5年度

2023年5月11日(木曜日)
2023年7月11日(火曜日)
2023年9月11日(月曜日)
2023年11月10日(金曜日)
2024年1月11日(木曜日)
2024年3月11日(月曜日)

令和6年度

2024年5月10日(月曜日)
2024年7月11日(木曜日)
2024年9月11日(水曜日)
2024年11月11日(月曜日)
2025年1月10日(金曜日)
2025年3月11日(火曜日)

手当を受ける手続き

手当を受けようとする本人の認定請求に基づいてのみ支給します。なお、手続きの方法等については、保育児童課にお尋ねください。

いろいろな届出

現況届

現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続いて受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。

資格喪失届

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに市区町村へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。

  • ア 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、公簿上同居なども同じです)
  • イ 対象児童を養育、監護しなくなったとき
  • ウ 遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき
  • エ 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を児童扶養手当額以上に受給するようになったとき
  • オ 拘禁されていた父または母が拘禁解除されたとき
  • カ 対象児童が児童福祉施設等に入ったとき

その他の届出

住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、受給者と児童が年金を受給するようになったとき、証書をなくしたときなどは、保育児童課へ連絡してください。

孤児養育者の取り扱い

孤児を養育する方については、所得制限が、扶養義務者の所得制限額と同額に緩和されます。

孤児とは、父母がともに次のうちのいずれかに該当するものをいいます。

  1. 生死不明(船舶遭難や航空機事故等)
  2. 死亡
  3. 不明
  4. 1年以上継続拘禁

手当の一部支給停止措置について(平成20年4月から)

平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。(停止措置の適用除外)

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年
    上記のうちいずれか早い方を経過したとき
  • 3歳未満の児童を監護する受給資格については、その児童が3歳に達した日に属する月の翌月の初日から起算して5年
  • 新たに監護または養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年

「適用除外の事由」とは

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上または精神上の障害がある
  • 負傷または疾病等により就労することが困難である
  • 介護等により就業することが困難である

その他(改正されたこと)

令和3年3月改正分

児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しがされます。

詳しくは「児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます」(内部リンク)をご覧ください。

平成26年12月改正分

公的年金給付等と児童扶養手当の併給制限が見直されました。

これまでは、申請者または児童が公的年金等を受給している場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月分から、受給している年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、父(または母)が障害基礎年金を受給している場合、申請者は児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算額のいずれか高いほうのみを受給できましたが、平成26年12月分から、18歳以下の児童全員の年金の子の加算を受給したうえで、児童扶養手当の額より年金額が低い場合は、その差額を受給できるようになりました。
詳しくは、保育児童課までお尋ねください。
注意:児童扶養手当よりも年金受給額(児童の加算分を含む)が高い場合、児童扶養手当は支給されません。
注意:また、本人または同居の扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となります。

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