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児童を養育している保護者に児童手当を支給することで、家庭等での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前までの児童を養育している人に支給されます。
0歳から3歳未満(3歳に達した月)まで:月額15,000円(一律)
3歳から小学校修了前(12歳に達した後最初の3月31日)まで:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生(15歳に達した後最初の3月31日まで):月額10,000円(一律)
所得制限超過者(特例給付):月額5,000円(一律)
所得上限超過者:支給なし(一律)
注意:養育する児童(18歳に達した次の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
「児童手当」においては、所得制限が設けられています。
下表のA:所得制限以上の受給者に対しては、特例給付として当分の間、中学生までの児童1人あたり月額5,000円が支給されます。B:所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
扶養親族等の数 | A:所得制限限度 | B:所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円(※833.3万円) |
858万円(※1,071万円) |
1人 | 660万円(※875.6万円) | 896万円(※1,124万円) |
2人 | 698万円(※917.8万円) | 934万円(※1,162万円) |
3人 | 736万円(※960万円) | 972万円(※1,200万円) |
4人 | 774万人(※1,002万円) | 1,010万円(※1,238万円) |
(注意)児童手当・特例給付は、前年(1月分から5月分までは前々年)の所得で判定します。 (注意)(※ )内の金額は、所得額に対してのおおよその収入の目安です。
(注意)扶養親族の中に所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を所得制限・上限限度額に加算します。
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、手当は原則として、年3回(2月、6月、10月)各支給月の前月分までを支払います(6月に支払う手当は、2月分から5月分までとなります)。太宰府市から転出した人や事情で手当の支給が消滅となった人の未支払の手当は、特段の事情がない限り、支給事由が消滅した翌月に支払います。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、保育児童課(公務員の場合は勤務先)に「児童手当新規認定請求書 [PDFファイル/146KB]」(記入例) [PDFファイル/173KB]の提出が必要です。
原則として、出生日等の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日等の翌月分から支給されますが、15日を過ぎると申請の翌月分から支給となりますので、遅れないようご注意ください。
(例:出生日が12月31日の場合、1月15日までに申請すれば1月分から支給。1月16日に申請すれば2月分から支給)
この他、必要に応じて提出いただく書類があります。
他の市区町村に住所が変わる場合には、太宰府市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書 [PDFファイル/51KB]」の提出が必要です。
この場合、出生日の翌日から15日以内に額改定請求すれば、出生日の翌月分から増額されますが、15日を過ぎると申請の翌月分から増額となりますので、遅れないようご注意ください。
(例:出生日が12月31日の場合、1月15日までに申請すれば1月分から増額。1月16日に申請すれば2月分から増額)
現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が支給の対象に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合を除く)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定認定請求書 [PDFファイル/51KB]」を提出してください。
現在、児童手当を受給している保護者が、転出等により支給対象に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合を除く)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「支給事由消滅届 [PDFファイル/42KB]」を提出してください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、市役所保育児童課に、「支給事由消滅届 [PDFファイル/42KB]」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
「氏名・住所変更届 [PDFファイル/34KB]」を提出してください。
「氏名・住所変更届 [PDFファイル/34KB]」を提出してください。
「支払金融機関変更届 [PDFファイル/44KB]」を提出してください。
注意:児童手当の受給者名義の口座に限ります。子どもや配偶者名義の口座への変更はできません。
「個人番号変更等申出書 [PDFファイル/188KB]」を提出してください。
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようよろしくお願いいたします。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨についてご理解をいただきますようお願いします。
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという人には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある人は、お問い合わせください。