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児童を養育している保護者に児童手当を支給することで、家庭等での生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に役立てることを目的としています。
児童手当は、日本国内に住所があって、高校生相当年代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)までの児童を養育している人に支給されます。
年齢 | 月額 | |
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第1子・2子 | 0歳~3歳未満(3歳の誕生日の月まで) | 15,000円 |
3歳~高校生相当(18歳年度末まで) | 10,000円 | |
第3子以降 | 0歳~高校生相当(18歳年度末まで) | 30,000円 |
※第何子かは、監護または監護相当している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。
所得制限は撤廃されました。
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、手当は原則として、偶数月(年6回)に、前月と前々月分を支給します。
対象月 | 支給月 |
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10月分~11月分 | 12月 |
12月分~1月分 | 2月 |
2月分~3月分 | 4月 |
4月分~5月分 | 6月 |
6月分~7月分 | 8月 |
8月分~9月分 | 10月 |
太宰府市から転出した人や事情で手当の支給が消滅となった人の未支払の手当は、特段の事情がない限り、支給事由が消滅した翌月に支払います。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、保育児童課(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
原則として、出生日等の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生日等の翌月分から支給されますが、15日を過ぎると申請の翌月分から支給となりますので、遅れないようご注意ください。
(例:出生日が12月31日の場合、1月15日までに申請すれば1月分から支給。1月16日に申請すれば2月分から支給)
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/97KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/711KB]
この他、必要に応じて提出いただく書類があります。
他の市区町村に住所が変わる場合には、太宰府市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、出生日の翌日から15日以内に額改定請求すれば、出生日の翌月分から増額されますが、15日を過ぎると申請の翌月分から増額となりますので、遅れないようご注意ください。
(例:出生日が12月31日の場合、1月15日までに申請すれば1月分から増額。1月16日に申請すれば2月分から増額)
この他、必要に応じて提出いただく書類があります。
現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が支給の対象に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合を除く)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定認定請求書」を提出してください。
現在、児童手当を受給している保護者が、転出等により支給対象に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合を除く)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、市役所保育児童課に、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
「氏名住所変更届」を提出してください。
この他、必要に応じて提出いただく書類があります。
「氏名住所変更届」を提出してください。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/97KB]
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/711KB]
「支払金融機関変更届」を提出してください。
注意:児童手当の受給者名義の口座に限ります。子どもや配偶者名義の口座への変更はできません。
児童手当法の一部を改正する法律等の施行に伴い、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居中の人や、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人などは引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な人には6月頃に現況届をお送りいたします。
・離婚前提で配偶者と別居し、児童と同居していることにより手当を受給している
・DVで避難しているため住民登録地ではない住所で手当を受給している
・戸籍や住民登録のない児童の手当を受給している
・法人が未成年後見人となり手当を受給している
・施設設置者(ファミリーホームや里親を含む)が手当を受給している
・市で現況届の提出が必要とした場合