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請願陳情について

ページID:0003217 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

請願・陳情は、市民の皆さんの意見や要望を行政に反映させるための制度で、誰でも市議会に請願書や陳情書を提出することができます。
請願は、一人以上の議員の紹介(署名または記名押印)が必要ですが、陳情書には必要ありません。
請願書・陳情書には、その趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所・氏名(法人、団体の場合は、事務所の所在地、その名称と代表者の氏名)を記載し、提出者が署名または記名押印して、議長あてに提出することになっています。(議会事務局で受付いたします)
議会に提出された請願は、請願文書表を作成し、全議員に配布するとともに原則として、所管の委員会に付託され審査を行い、その報告を受けた後、本会議で、採択、不採択を決めます。本会議で採択された請願のうち必要があるものは、市長などの執行機関へ送ります。また請願者には、採択、不採択のいずれの場合にも審議結果が通知されます。
議会に提出された陳情は、陳情文書表を作成し、全議員に配布します。陳情は、請願と異なり審議の対象にはなりません。

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