本文
落札後の手続き(自動車)
1 太宰府市へ電話をしてください
- 入札期間終了後、太宰府市が最高価申込者(落札者)となった方へ電子メールを送信し、その公売財産の売却区分番号、太宰府市の連絡先などをお知らせします。
注意:この電子メールは入札終了後に送信します。
入札したログイン IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。 - 電子メールに記載された太宰府市の連絡先に電話してください。
太宰府市職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、太宰府市職員がご説明いたします。 - 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
なお、次順位買受申込者となった人は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に太宰府市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。
注意:以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
2 買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額
(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。) - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を太宰府市が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付期限は、太宰府市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
振込先口座は太宰府市から送信する電子メールでご案内します。
注意1:振込手数料は、買受人の負担となります。
注意2:類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、公売参加者の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
銀行振出の小切手は、福岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
注意:受付時間は、平日の8時30分から17時までです。 - 買受代金納付期限までに太宰府市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその財産を買受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3 必要書類の提出など
- 以下の書類を太宰府市に提出してください。
ア 太宰府市が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票)
ウ 落札者が法人の場合、法人の一部事項の履歴事項証明書(商業登記簿抄本)
エ 「所有権移転登録請求書(自動車用)」様式をインターネット上からダウンロードして、太枠内に住所、氏名などを記入、捺印してください。
オ 自動車保管場所証明書
カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 買受人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
ケ 郵便切手1,500円程度
ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、九州運輸局福岡運輸支局以外の場合のみ。 - 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接太宰府市に持参してください。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
所有権移転登録請求書(自動車用) [PDFファイル/42KB]
所有権移転登録請求書(自動車用) [Wordファイル/15KB]
4 公売財産の引き渡し・登録移転
- 太宰府市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 太宰府市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類をもって、権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、太宰府市の所在地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は原則、郵送にて行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定(入札期間終了日の7日後)後、太宰府市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付日に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。なお、落札者本人が太宰府市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
ア 買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
イ 買受人が法人の場合、法人の一部事項の履歴事項証明書(商業登記簿抄本) - 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
- 委任状
注意:買受人及び代理人双方の実印が捺印されていることが必要です。 - 買受人及び代理人双方の印鑑登録証明書
注意1:代理人が太宰府市に直接持参する場合は、代理人の運転免許証等、写真が添付されている書面をお持ちください。
注意2:買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。