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落札後の手続き(動産)

ページID:0003175 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

1 太宰府市へ電話をしてください

  1. 入札期間終了後、太宰府市が最高価申込者(落札者)となった方へ電子メールを送信し、その公売財産の売却区分番号、太宰府市の連絡先などをお知らせします。この電子メールは入札終了後に送信します。
    入札したログイン IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 電子メールに記載された太宰府市の連絡先に電話してください。
    太宰府市職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、太宰府市職員がご説明いたします。
  3. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

2 買受代金の納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
    (1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を太宰府市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金の納付期限は、太宰府市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア 銀行振込
    振込先口座は太宰府市から送信する電子メールでご案内します。
    注意1:振込手数料は、買受人の負担となります。
    注意2:類似の口座名にご注意ください。
  5. イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    郵送料などは、公売参加者の負担となります。
    ウ 郵便為替による納付
    郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
    銀行振出の小切手は、福岡交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    注意:受付時間は、平日の8時30分から17時までです。
  6. 買受代金納付期限までに太宰府市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその財産を買受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
  7. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3 必要書類の提出など

  1. 以下の書類を太宰府市に提出してください。
    ア 太宰府市が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールを印刷したもの
    イ 保管依頼書

    注意:買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合
    ウ 送付依頼書
    注意:送付による公売財産の引き渡しを希望する場合
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接太宰府市に持参してください。なお、落札者本人が太宰府市に来庁する場合は、次の書類等をお持ちください。
    ア 落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
    イ 落札者が法人の場合、法人の一部事項の履歴事項証明書(商業登記簿抄本)
  3. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

保管依頼書 [PDFファイル/41KB]
保管依頼書 [Wordファイル/15KB]
送付依頼書 [PDFファイル/52KB]
送付依頼書 [Wordファイル/16KB]

4 公売財産の引き渡し

  1. 太宰府市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
  2. 売却決定後、太宰府市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
  3. 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」様式をインターネット上からダウンロードして、太枠内に住所、氏名などを記入、捺印後提出してください。なお、保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。
  4. 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」様式をインターネット上からダウンロードして、太枠内に住所、氏名などを記入、捺印後提出してください。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
  5. 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
  6. 詳細は、入札期間終了後にいただく電話などでご説明します。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 委任状
    注意:買受人及び代理人双方の実印が捺印されていることが必要です。
  2. 買受人及び代理人双方の印鑑登録証明書
    注意1:代理人が太宰府市に直接持参する場合は、代理人の運転免許証等、写真が添付されている書面をお持ちください。
    注意2:買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

委任状 [PDFファイル/52KB]
委任状 [Wordファイル/22KB]

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