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落札後の手続き(不動産)

ページID:0003174 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

1 太宰府市へ電話をしてください

  1. 入札期間終了後、太宰府市が最高価申込者(落札者)となった方へ電子メールを送信し、その公売財産の売却区分番号、太宰府市の連絡先などをお知らせします。
    (注意)この電子メールは入札終了後に送信します。
    入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 電子メールに記載された太宰府市の連絡先に電話してください。
    太宰府市職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、太宰府市職員がご説明いたします。
  3. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

なお、次順位買受申込者となった人は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に太宰府市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。

注意:以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください

2 買受代金の納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
    (1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を太宰府市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金の納付期限は、太宰府市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア 銀行振込
    振込先口座は太宰府市から送信する電子メールでご案内します。
    注意1:振込手数料は、買受人の負担となります。
    注意2:類似の口座名にご注意ください。
    イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    郵送料などは、公売参加者の負担となります。
    ウ 郵便為替による納付
    郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
    銀行振出の小切手は、福岡手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    注意:受付時間は、平日の8時30分から17時までです。
  5. 買受代金納付期限までに太宰府市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその財産を買受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
  6. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3 必要書類の提出など

  1. 以下の書類を太宰府市に提出してください。
    ア 太宰府市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者へ送信した電子メールを印刷したもの
    イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票)
    ウ 買受人が法人の場合、法人の一部事項の履歴事項証明書(商業登記簿抄本)
    エ 「所有権移転
    登記請求書(不動産用)」様式をインターネット上からダウンロードして、太枠内に住所、氏名などを記入、捺印してください。
    オ 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
    カ 郵便切手(登記識別情報通知の郵送料)
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接太宰府市に持参してください。
  3. 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

所有権移転登記請求書(不動産用) [PDFファイル/42KB]
所有権移転登記請求書(不動産用) [Wordファイル/16KB]

4 不動産権利移転登記の嘱託

太宰府市は公売財産の権利移転登記のみを行い、実際の引き渡し義務を負いません。公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

  1. 太宰府市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申し込み時に入力された内容及び提出された書類をもって、権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き、買受人が買受代金を全額納付したときに所有権などの権利が移転します。
  3. 太宰府市は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
    なお、所有権移転登記の際に売却決定通知書の正本が必要な場合がありますので、この場合は、太宰府市で一度売却決定通知書をお預かりします。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後に返還します。
  4. 詳細は、落札後にいただだく電話などで説明します。なお、次順位買受申込者には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日後に太宰府市にいただく電話などで説明します。
  5. 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1か月半程度の期間を要します。

5 代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 委任状
    注意:買受人及び代理人双方の実印が捺印されていることが必要です。
  2. 買受人及び代理人双方の印鑑登録証明書
    注意1:代理人が太宰府市に直接持参する場合は、代理人の運転免許証等、写真が添付されている書面をお持ちください。
    注意2:買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

委任状 [PDFファイル/52KB]
委任状 [Wordファイル/22KB]

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