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所得証明・課税(非課税)証明の様式が変わります

ページID:0043730 更新日:2025年9月26日更新 印刷ページ表示

税務システムの標準化に伴い、所得証明・課税(非課税)証明の様式が変わります

総務省による税務システム標準化のため、「所得証明書」や「課税(非課税)証明書」が国の定める様式に変更となります。

システムの標準化

地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取り組みが行われています。
この取り組みは、順次、全国の地方公共団体において実施され、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式等の帳票レイアウトが統一されます。

変更日

令和7年10月14日(火)

コンビニ交付システムで取得する場合の注意点

コンビニ交付システムでは、令和7年10月27日(月)よりシステム標準化に対応した様式に変更となります。
標準準拠システムへ移行することに伴う更新作業のため、令和7年10月14日(火)から令和7年10月26日(日)までコンビニ交付サービスを停止します。
コンビニ交付システムで発行した所得証明書には、最新年度の前年1年間の所得金額等が記載されます。これまで記載のあった所得控除は記載されなくなります。
所得控除の記載が必要な場合は、次のいずれかの方法で証明書を取得してください。
・課税(非課税)証明書を取得する
・市役所窓口で所得控除記載ありの所得証明書を取得する

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