ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税 > 令和3年度は土地の固定資産税・都市計画税に特例措置があります

本文

令和3年度は土地の固定資産税・都市計画税に特例措置があります

ページID:0003620 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

土地の固定資産税(課税標準額)の特例措置

令和3年度税制改正では、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講じます。

1. 令和3年度の課税標準額が令和2年度と比較して上昇している場合

⇒令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額に据え置いて税額を計算

2. 令和3年度の課税標準額が令和2年度と比較して下落している場合

⇒令和3年度の課税標準額を用いて税額を計算

注意事項

ただし、土地の用途や形状などの変更により、特例が適用されない場合があります。

税額の計算方法については、土地に対する課税のページをご覧ください。