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軽自動車税(環境性能割)と軽自動車税(種別割)
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から、三輪以上の軽自動車の取得に対して課税されておりました、「軽自動車税(環境性能割)」は令和8年度税制改正に伴い廃止となりました。
軽自動車税(種別割)
軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有に対して、市町村により課税される税です。
令和8年度「軽自動車税(環境性能割)」の廃止に伴い、同日から「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」と呼ばれるようになります。
新名称での課税は令和8年度から始まります。
税率については変更はありません。


