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軽自動車税(環境性能割)と軽自動車税(種別割)

ページID:0003312 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(環境性能割)

普通車および軽自動車の取得に対して、令和元年9月30日までは「自動車取得税」という税が都道府県により課税されていました。

この「自動車取得税」が廃止され、令和元年10月1日から、普通車の取得に対しては「自動車税(環境性能割)」として都道府県から、また、三輪以上の軽自動車の取得に対しては、「軽自動車税(環境性能割)」として、市区町村から課税されるようになりました。

ただし、当分の間、都道府県(県税事務所)が賦課徴収等の実務を行います。

税率は、環境性能(燃費性能等)に応じて決定されます。

詳しくは福岡県ホームページ<外部リンク>をごらんください。

軽自動車税(種別割)

軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有に対して、市町村により課税される税です。平成31年度(令和元年度)までは「軽自動車税」と呼ばれていました。

令和元年10月1日から導入された「軽自動車税(環境性能割)」と区別して、同日から「軽自動車税(種別割)」と呼ばれるようになりました。

新名称での課税は令和2年度から始まります。

令和2年度の税率は平成31年度と変わりありません。