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軽自動車税の税率
原動機付自転車、二輪車等
原動機付自転車、小型特殊、軽二輪、および二輪小型自動車の税額は表1のとおりです。
| 車両区分 | 税額 |
|---|---|
|
原動機付自転車 50cc以下または 0.6Kw以下(特定小型を含む) |
2,000円 |
| 原動機付自転車 50cc超~90cc以下
または0.6Kw超~0.8Kw以下 |
2,000円 |
|
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 または0.8Kw超~1.0Kw以下 |
2,400円 |
| 原動機付自転車 125cc以下かつ最高出力4.0㎾以下 | 2,000円 |
| 原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
| 小型特殊 農耕作業用 | 2,400円 |
| 小型特殊 その他 | 5,900円 |
| 軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
| 二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
三輪以上の軽自動車税
三輪以上の軽自動車税については、新規検査日(注意1)が平成27年4月1日以降の車両は表2の(2)の税額が毎年課税されます。また、環境に配慮しグリーン化を進める観点から、新規検査日から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度より毎年表2の(3)の重課税が適用されます。
| 車両区分 | (1)平成27年3月31日以前に新規検査(現行税率) | (2)平成27年4月1日以降に新規検査(新税率) | (3)新規検査日から13年を経過したもの(重課税) |
|---|---|---|---|
| 三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 四輪以上(660cc以下)乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 四輪以上(660cc以下)乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 四輪以上(660cc以下)貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 四輪以上(660cc以下)貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
注意1:新規検査とは、今までに車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査のことです。
最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。下図をご確認ください。

重課税の適用年度は軽自動車税重課税早見表 [PDFファイル/49KB]をご確認ください。
なお、令和3年4月1日以降に新規検査を受けた車両(表2の(2))のうち、一定の環境性能を有するものについては、翌年度に税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されます。
(表3)軽課税の適用年度は、1台の車につき、新規検査後の初度課税1回のみとなります。
燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
| 車両区分 |
電気自動車天然ガス軽自動車 (ポスト新長期規制からNox10%低減) |
平成17年排出ガス基準75%以上低減または、 平成30年排出ガス基準50%以上低減かつ令和2年度燃費基準達成車で下記に該当 |
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令和12年排出ガス基準 90%低減達成 |
|||||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | |||
| 四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | |
| 自家用 | 2,700円 | ー | |||
| 貨物 | 営業用 | 1,000円 | ー | ||
| 自家用 | 1,300円 | ー | |||
| 取得対象期間 | 令和10年3月31日まで | 令和8年3月31日まで | |||
軽自動車税は、その年の4月1日現在登録されている車両の所有者に対して課税されます。
転入した場合や廃車する場合は、すみやかに手続きをしてください。


