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軽自動車税(種別割)の税率について

ページID:0003313 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車、及び二輪車等について

原動機付自転車、小型特殊、軽二輪、および二輪小型自動車の税額は表1のとおりです。

表1 原動機付自転車、二輪車等の軽自動車税(種別割)の税額表
車両区分 税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
原動機付自転車 50cc超~90cc以下 2,000円
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 3,700円
小型特殊 農耕作業用 2,400円
小型特殊 その他 5,900円
軽二輪(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円

三輪以上の軽自動車税(種別割)について

三輪以上の軽自動車税(種別割)については、新規検査日(注意1)が平成27年4月1日以降の車両は表2の(2)の新税額が毎年課税されます。また、環境に配慮しグリーン化を進める観点から、新規検査日から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度より毎年表2の(3)の重課税が適用されます。

表2 三輪以上の軽自動車税(種別割)の税額表
車両区分 (1)平成27年3月31日以前に新規検査(現行税率) (2)平成27年4月1日以降に新規検査(新税率) (3)新規検査日から13年を経過したもの(重課税)
三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上(660cc以下)乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上(660cc以下)乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上(660cc以下)貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上(660cc以下)貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円

注意1:新規検査とは、今までに車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査のことです。
最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。下図をご確認ください。

自動車検査証の画像

令和5年度に重課税が適用される車両は、上図の吹き出し部分の新規検査日が平成22年3月以前のものです。

重課税の適用年度は軽自動車税重課税早見表(PDF:53.8KB)をご確認ください。

 

なお、令和3年4月1日以降に新規検査を受けた車両(表2の(2))のうち、一定の環境性能を有するものについては、翌年度に税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が導入されます。

(表3)軽課税の適用年度は、1台の車につき、新規検査後の初度課税1回のみとなります。

表3 三輪以上の軽自動車税(種別割)の軽課税(令和4年度から令和5年度までの初度課税分)
車両区分 <電気自動車>
<天然ガス軽自動車>
(ポスト新長期規制から窒素酸化物NOx(エヌオーエックス)10%低減)
<乗用>
平成32年度燃費基準+30%達成
<貨物>
平成27年度燃費基準+35%達成
<乗用>
平成32年度燃費基準+10%達成
<貨物>
平成27年度燃費基準+15%達成車
三輪(660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上(660cc以下)乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上(660cc以下)乗用 自家用 2,700円 表2(2)のとおり 表2(2)のとおり
四輪以上(660cc以下)貨物 営業用 1,000円 表2(2)のとおり 表2(2)のとおり
四輪以上(660cc以下)貨物 自家用 1,300円 表2(2)のとおり 表2(2)のとおり

燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在登録されている車両の所有者に対して課税されます。
転入した場合や廃車する場合は、すみやかに手続きをしてください。

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