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歴史と文化の環境税とは

ページID:0002868 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

目的等

本市固有の歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備を図り、環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化のまち」を創造するため、太宰府市内にある一時有料駐車場の利用者に一定の負担を求める法定外普通税として創設

納税義務者

一時有料駐車場の利用者

課税免除

地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者
上記の障害者に準ずる者

税率

駐車行為1回につき

車種別税率
原付自転車を含む二輪車 50円(自転車を除く)
乗用車 100円
マイクロバス 300円
大型バス 500円

徴収方法

特別徴収

税収使途

歴史的文化遺産の保存活用事業、来訪者への「おもてなし」事業、環境負荷削減事業等まちづくりのために使用されます。

税収規模

約7千万円(年間)

実施時期

平成15年5月23日

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