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平成26年度の個人住民税(市・県民税)の改正点
均等割額が1,000円増額
東日本大震災を踏まえ、本市及び福岡県が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時の措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税と県民税の均等割額をそれぞれ年額500円加算します。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)
均等割額 | 現行 (平成25年度まで) |
特例期間 (平成26年度から平成35年度まで) |
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市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
注意:県民税には、「福岡県森林環境税(500円)」が含まれます。
給与所得控除の上限が245万円までに変更
給与収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除の上限が245万円までになりました。
改正前 | 改正後 | |
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給与収入金額が |
(給与収入金額)×0.95-170万円 | (給与収入金額)×0.95-170万円 |
給与収入金額が 1,500万円 超 |
(給与収入金額)×0.95-170万円 | (給与収入金額)-245万円 |
公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得がなかった人が、市県民税において寡婦(寡夫)控除を受ける場合、年金保険者へ提出する「扶養控除申告書」の「寡婦(寡夫)」欄に記載を行えば、市・県民税の申告が不要になりました。
ただし、扶養控除申告書を提出しなかったり、記載を忘れたりした場合は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用には、確定申告または市・県民税の申告が必要です。
ふるさと寄附金税額控除の見直し
平成25年から国税で復興特別所得税(2.1パーセント)が課税されることに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県または市区町村に対する寄附金)」に係る市県民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの間、所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算します。
市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除 = 基本控除額(注意1) + 特別控除額(注意2)
(注意1) 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10パーセント (寄附金額は、総所得金額の30パーセントが限度)
(注意2) 特別控除額=(寄附金額-2,000円)×(90パーセント-(0~40パーセントの所得税の限界税率)×1.021)