本文
太宰府市税制審議会(諮問・答申)
(8)令和5年9月から令和5年10月
【諮問】 太宰府市税制審議会規則第2条の規定により、太宰府市歴史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。
諮問事項
太宰府市歴史と文化の環境税条例附則第2項の適用期間に関して、太宰府市歴史と文化の環境税条例施行後における条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を考慮に入れ、同税がとるべき必要な措置について
この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。
(8)令和2年8月から令和2年10月
【諮問】 太宰府市税制審議会規則第2条の規定により、太宰府市歴史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。
諮問事項
太宰府市歴史と文化の環境税条例附則第2項の適用期間に関して、太宰府市歴史と文化の環境税条例施行後における条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を考慮に入れ、同税がとるべき必要な措置について
この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。
(7)平成29年8月から平成29年10月
【諮問】 太宰府市税制審議会規則第2条の規定により、太宰府市歴史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。
諮問事項
太宰府市歴史と文化の環境税条例附則第2項の適用期間に関して、太宰府市歴史と文化の環境税条例施行後における条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を考慮に入れ、同税がとるべき必要な措置について
この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。
(6)平成26年9月から平成26年10月
【諮問】 太宰府市税制審議会規則第2条の規定により、太宰府市歴史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。
諮問事項
太宰府市歴史と文化の環境税条例附則第2項の適用期間に関して、太宰府市歴史と文化の環境税条例施行後における条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を考慮に入れ、同税がとるべき必要な措置について
この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。
(5)平成23年9月から平成23年11月
【諮問】 太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市歴史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。
諮問事項
太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号)附則第2項の適用期間に関して、太宰府市歴史と文化の環境税施行後における条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を考慮に入れ、同税がとるべき必要な措置について
この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。
(4)平成20年11月から平成20年12月
【諮問】 太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市歴史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。
諮問事項
太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号)附則第2項に基づく適用期間「市長は、この条例の施行後6年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を考慮に入れ、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」について
この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。
(3)平成18年4月から平成18年5月
【諮問】 太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市歴史と文化の環境税に関し、次の事項について諮問します。
諮問事項
太宰府市歴史と文化の環境税条例(平成14年条例第9号)附則第2項に基づく適用期間「市長は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を考慮に入れ、必要があると認めるときはこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」について
この条例の適用期間について諮問しました(今後も続けていくかどうかについて)。
(2)平成16年5月から平成16年11月
【諮問】 太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市歴史と文化の環境税に関し諮問します。
(1)平成13年4月から平成13年7月
【諮問】 太宰府市税制審議会規則(平成13年規則第3号)第2条の規定により、太宰府市観光環境税(仮称)の新設について諮問します。