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【法人市民税】新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等を延長します

ページID:0001148 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告・納付期限が延長されたことに伴い、法人市民税の申告・納付期限について次のとおり延長します。

申告及び納付期限について

期限内に申告及び納付をすることが困難な場合には 期限を区切らずに延長をしますので 申告及び納付が可能になり次第速やかに申告及び納付を行ってください。なお 申告書を提出された日が申告及び納付期限となります。

申告手続きについて

期限内に申告・納付をすることが困難な場合には、申告書等を提出する際に、下記の方法により手続を行ってください。

1 書面提出の場合

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。

税務署に提出した法人税申告書の写し(申告・納付期限の延長申請の記載があるもの)を添付。

2 電子申告の場合

法人名称又は所在地欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載。

法人税の電子申告時に提出した「電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書」等の写し(申告・納付期限の延長申請の記載があるもの)を添付。

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