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法人市民税のしくみ

ページID:0002908 更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

 法人等の市民税は、太宰府市内に事務所や事業所などを有する法人や、法人でない社団等に課税される税金です。税額は、法人の資本金等の額と従業員数に応じた均等割額と法人税の額によって算出する法人税割額との合計額です。

納税義務者

納税義務者
納税義務者 納める税額
均等割額 法人税割額
太宰府市内に事務所や事業所を有する法人
太宰府市内に寮、保養所などを有する法人で事務所や事業所を有する法人
太宰府市内に事務所や事業所を有する公共・公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

(注) 公益法人等または法人でない社団等で市内の事業所等において収益事業を行うものは、「太宰府市内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。

税額の算出方法

均等割額

均等割額=年間税額×事務所・事業所などを有していた月数÷12

均等割額の表
資本金等の金額 均等割年間税額

市内の従業者数

50人以下

市内の従業者数

50人超

1千万円以下 60,000円 144,000円
1千万円超1億円以下 156,000円 180,000円
1億円超10億円以下 192,000円 480,000円
10億円超50億円以下 492,000円 2,100,000円
50億円超 492,000円 3,600,000円

(注) 平成27年4月1日以降に開始する事業年度から「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額または出資金の額」を下回る場合「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額または出資金の額」となります。

法人税割額

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額

法人税割額=課税標準となる法人税額 × 8.4%

令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割額

法人税割額=課税標準となる法人税額 × 12.1%

  • 2つ以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業員数であん分して計算します。
  • 税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。
    (平成28年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税の一部を国税化し地方交付税原資とすることとなりました。)

今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、「前事業年度分の法人税割額の12分の3.7」(通常は12分の6)となります。

申告と納税

申告期限、納付期限と納付税額の表
区分 申告期限・納付期限と納付税額
中間申告 (予定申告)
  • 申告・納付期限 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
  • 納付税額 次の(1)または(2)の額

(1)予定申告(前事業年度の月数が12カ月で、前事業年度の法人税額が20万円超の場合)

均等割額(年額)の12分の6と前事業年度の法人税割額の12分の6の合計額

(注意)今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、「前事業年度分の法人税割額の12分の3.7」(通常は12分の6)となります。

(2)仮決算による中間申告

均等割額(年額)の12分の6とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告
  • 申告・納付期間 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
  • 納付税額 均等割額と法人税割額の合計額ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
均等割申告
  • 対象法人 収益事業を営んでいない公共・公益法人または法人でない社団等で均等割のみ課されたもの
  • 申告・納付期間 毎年4月30日
  • 納付税額 均等割額

設立・異動の届け出

届出書について
設立・開設
届出書
市内において法人等が設立・事務所や事業所などの開設・市外からの転入を行った場合は、設立・開設届出書を提出してください。
異動届出書 法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本等の金額などの変更を行った場合、または、事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届出を提出してください。

設立・開設届出書、異動届出書

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