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戸籍届に関する主な注意事項
届書用紙
- 戸籍の届書用紙は全国共通です。お近くの市区町村でもらうことができます。
- 婚姻届で雑誌の付録等オリジナルの用紙を使用する際は、必ず法定書式(戸籍法施行規則第59条・附録第12号様式)に沿った用紙を使用してください。また、記入枠内にイラストがかかるような用紙は、記入された文字が判別できなくなるため使用しないでください。
記載する文字
楷書体で、戸籍に記載されている文字を明確に記載してください。署名欄も同様です。略字、符号では記載しないでください。届書は長期にわたり保存されていくものになりますので、黒のボールペンで書いてください。消えるボールペンは使用しないでください。
届書の訂正方法について
誤って記載したときは、二重線でその部分を抹消し、訂正署名後、その上部に再度正しい内容を記入してください。なお、修正テープ、修正液などによる訂正はしないでください。
届書に添付する必要書類
一部戸籍の届出には、家庭裁判所の許可や審判が必要な場合があります。必ず届書に添付する必要書類を確認のうえ、家庭裁判所の審判書を添付し届出をしてください。
例1:母(父)の氏を称する入籍→子の氏の変更許可審判書謄本
例2:裁判離婚→裁判所の審判書の謄本(及び審判確定証明書)
届出日の記載
届書を市区町村に提出する日を、必ず記載してください。届書に記載する年月日はすべて元号で記載してください。「S50年」のように記載せず、「昭和50年」と記載してください。ただし、外国籍の方の生年月日は西暦で記載してください。西暦による場合は「西暦1975年」のように記載してください。
届出期間
出生、死亡など届出期間がある届については、必ず期間を確認の上、届出をしてください。なお、期間の始期は即日起算であり、終期が休日のときは休日の翌日が届出などの期間の末日となります。
届出期間が定められている届出で、届出期間を過ぎたときは、「戸籍届出期間経過通知書」に理由などを記入して、届書と併せて提出する必要があります。
例
出生届:子の生まれた日を含めて14日以内
死亡届:死亡の事実を知った日を含めて7日以内
裁判離婚:裁判判決確定日を含めて10日以内
届出先
届出日のすぐ下にある「あて先」は提出する市区町村長あてになます。ただし、申出書となっているものは、事件本人の本籍地あてになります。
本籍・住所
- 届書に記載する「住所」はすべて住民登録をしている場所を省略せずに正確に記入してください。
- 本籍、住所は都道府県名から原則記載してください。
- 本籍、住所の地番は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票に記載されているとおり記載してください。
良い例:福岡県太宰府市観世音寺1丁目1番1号
悪い例:福岡県太宰府市観世音寺1-1-1
(例は、太宰府市役所の所在地を使用しています。)
届出印(令和3年9月1日より戸籍届への押印が任意になりました。)
- 届出人、証人が署名・押印するとき、同じ氏であっても、異なる印鑑を使用してください。
- 印鑑は朱肉を使用するものとし、インキ浸透印(シャチハタ等)は使用しないでください。
戸籍全部事項証明書の添付について
令和6年3月1日より戸籍届の際、戸籍の添付が不要になりました。
※現在の戸籍が紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)である場合は、従来どおり戸籍謄本の添付が必要となります。
外国籍の方の署名
- 外国籍の方の氏名はカタカナで記載してください。この際「氏に相当する部分」を先に記載し、「読点」を打ち、「名に相当する部分」を後に記載します。例としては仮に「Hanako Dazaifu」さんという方であれば、「ダザイフ,ハナコ」のように記載します。
- 中国、韓国の方のように漢字を使用している国のときは、カタカナではなく漢字による表記となります。このときは「正しい日本文字」とされている文字のみで、簡略文字は使用できません。
- 外国籍の方の署名欄に記載する署名は、署名押印をする欄のみ本国の文字(アルファベットなど)によるものとなります。他の氏名を記載すべき欄はカタカナもしくは正しい日本文字とされる漢字での記載です。
その他
- 新しい戸籍全部事項証明書や住民票を急ぎで必要なときは、新しい本籍地やご自身の住所地へ届けてください。
- 新しく本籍をおく場合は、事前にその市区町村に使用可能な番地であるかを確認してください。
- 婚姻届等で届出日を決められている場合は、届出をする日までに内容の事前確認など準備をした上で届出をしてください。(近年準備をせずに届けられる方が増加しております。書類不備がございましたら受け付けることができません。)
- 戸籍の届書の「届出人」とは、「窓口に来る人」のことではなく、「届出人になるべき人」です。届書を届出人が記載・署名・押印し、それを他の人が「使者」として窓口で提出することはできます。なお、届書に不備などが見受けられたときには、補正することができるのは「届出人のみ」です。
- 婚姻や離婚などで住所や世帯が変わったとき、戸籍届書の住所欄に新住所を記入しても、住所の異動はできません。戸籍届とは別に異動届出が必要です。