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火葬許可証の再発行について

ページID:0048147 更新日:2026年4月16日更新 印刷ページ表示

火葬許可証は、火葬する時と火葬後に焼骨を墓地・納骨堂等に埋葬・納骨する時に必要です。
紛失した場合は、申請により火葬許可証の再発行をすることができます。

再交付申請をする前に

・火葬執行前の場合は、火葬許可証を葬儀社が持っていることが多いため、確認してください。
・火葬許可証は、火葬後に骨壺と同梱されることが多いため、骨壺の入っている箱を確認してください。

申請できる人

・届出をした当初の火葬許可の申請者
・死亡届の届出人
・亡くなられた人のご親族(民法第725条に掲げる親族)
・上記の代理人(委任状が必要になります)
・先祖代々のお墓等を管理している祭祀継承者
(祭祀継承者が申請する場合は、それを証明するものの提示を求めます)

​申請窓口

太宰府市役所1階 市民課

必要書類

・埋火葬許可証再発行願
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
(場合によっては亡くなった人との関係等がわかる戸籍謄本等の書類の提出を求めます)

埋火葬許可再発行願 [PDFファイル/55KB]

郵送による申請の際の必要書類

遠方などにの理由により窓口による申請ができない場合は、郵送により申請ができます。下記書類を同封の上、市民課まで郵送してください。
・埋火葬許可証再発行願
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し
・(代理人が申請の場合)委任状
・返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)​​

送付先
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺1丁目1番1号
太宰府市役所 市民課戸籍係

​​手数料

無料

申請にあたっての注意点

・火葬許可証の再発行は、死亡届を提出した役所でしか発行できません。死亡届を提出した役所を調べたい場合は、お亡くなりになられた方の戸籍謄本の「死亡事項」にて確認してください。​
・本市での火葬許可申請書の保存年限は10年であり、申請内容によっては発行できない場合があります。申請の前に現存しているか確認しますので事前に市民課戸籍係までご連絡ください。

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