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戸籍にフリガナが記載されます
令和7年5月26日から制度が開始します
改正戸籍法が令和7年5月26日から施行されることに伴い、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
この改正法の施行により、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカード(令和8年夏頃を予定)をはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます
改正法施行日以降、本籍地市区町村から順次、住民票の情報等を参考に戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます。通知が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
太宰府市に本籍がある人の通知発送時期は8月下旬を予定しております。
氏名のフリガナの届出
通知書上の氏名のフリガナが正しい場合
特に手続等は必要ありません。
通知書上の氏名のフリガナが誤っている場合
正しい氏名のフリガナの届出が必要です。これが受理されることによって、届出した氏名のフリガナが順次戸籍に記載されます。
届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。
令和8年5月25日以降順次戸籍にフリガナが記載されます
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナの変更の届出をすることができます。なお、既に届出した氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
※15歳未満の人の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
届出人
氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うことになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。届出にあたっては、同じ戸籍の人と十分にご相談し届出をお願いします。
名のフリガナの届出
戸籍に記載がある人それぞれが届出人となります。
届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出も可能です。)。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
詳細はマイナポータルにおけるオンライン届出<外部リンク>をご確認ください。
戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
漢字との関連性が認められないなどのフリガナは氏名として使用することができません。
氏名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートやフリガナが記載された預貯金通帳等)を併せて提出していただく必要があります。
フリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名のフリガナの届出に手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。
市役所や法務局などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、届出のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。