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戸籍にフリガナが記載されます
改正戸籍法が令和7年5月26日から施行されたことに伴い、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
この改正法の施行により、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>及び総務省サイト「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」<外部リンク>をご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
既に戸籍に記載されている人
令和8年5月25日までに氏名のフリガナ届出をしていない人は、通知した氏名のフリガナが順次、市区町村長により戸籍に記載されます。
その後住民票にも記載されますが、すべての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。このため、振り仮名が記載された住民票の写し等を早期に入手したい方や、マイナンバーカードへの早期の振り仮名の記載・記録を希望する方は、通知書の振り仮名に誤りがない場合でも、フリガナの記載を市区町村窓口へ申し出ることにより戸籍にフリガナを記載することができます。
出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人
出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。

フリガナを変更したいときは
市区村町長により戸籍に記載されたフリガナは、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナの変更の届出をすることができます。
なお、届出により既に戸籍に記載された氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名のフリガナの変更の届出
氏名のフリガナの変更の届出は、「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」があり、市区町村窓口に届出をすることになります。
届出人
氏のフリガナの変更届出
戸籍の筆頭者及び配偶者が届出を行うことになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの変更届出
戸籍に記載がある人それぞれが届出人となります。
※15歳未満の人の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
漢字との関連性が認められないなどのフリガナは氏名として使用することができません。
氏名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートやフリガナが記載された預貯金通帳等)を併せて提出していただく必要があります。
注意事項
年金を受給している人が戸籍のフリガナを変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
年金受給者のみなさまへ(厚生労働省・日本年金機構) [PDFファイル/170KB]


