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住民基本台帳の閲覧制度と閲覧状況の公表

ページID:0030072 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳の閲覧とは

住民基本台帳法第11条及び第11条の2に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下、「閲覧」という。)を行っています。

これは、法律に定められた正当な目的があれば有料で住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。

閲覧できる条件

  1. 国、地方公共団体の機関が公用のために行う場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるもの
  3. 公共的団体が行う市民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの

 

閲覧場所

太宰府市市民課

閲覧の申し込み方法

閲覧をご希望の際は、事前に下記お問い合わせまでご連絡ください。閲覧の内容をお伺いし、提出書類のご案内や閲覧日の予約をいたします。

 

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧状況について公表します。

 令和5年度の閲覧状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日) [PDFファイル/41KB]

 令和4年度の閲覧状況(令和4年4月1日から令和5年3月31日) [PDFファイル/119KB]

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