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特別永住者に関する制度が変わりました
特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法に基づく外国人登録制度が廃止されました。
これによって、「外国人登録証明書」が廃止され、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。
現在、「外国人登録証明書」をお持ちの特別永住者は、下記期間、「外国人登録証明書」を「みなし特別永住者証明書」として使用することができます。
16歳以上の人
平成27年(2015年)7月8日または外国人登録証明書の次回確認基準日(7回目の誕生日)のいずれか遅い日まで
16歳未満の人
16歳の誕生日まで
下記の場合は届出が必要になります。
申請の種類 | 申請期間 | 必要なもの |
---|---|---|
新しく住居地を定めたとき または住居地を変更したとき |
14日以内 |
特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書) 注意:2012年7月9日以降、住民票が作成されている外国人が他の市町村に転出する場合には、転出前の市町村で転出届を行う必要があります。 |
氏名、国籍・地域等を変更したとき | 14日以内 |
パスポート(お持ちの人のみ) 注意:氏名はアルファベット表記が原則ですが、漢字(正字)表記を併記することができます。 |
特別永住者証明書の有効期間が満了するとき | ・有効期限の2カ月前から有効期限まで ・16歳未満は16歳の誕生日の6カ月前から有効期限まで |
パスポート(お持ちの人のみ) 有効期間 |
特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき | 14日以内 | パスポート(お持ちの人のみ) 写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル、無帽、背景なし、3カ月以内撮影、16歳未満は不要) 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書) 紛失、滅失等の場合は、警察署長、消防署長等が発給する遺失物届出証明書、り災証明書等の事実証明 |