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無戸籍の相談
無戸籍でお困りの人へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことがあります。出生届を提出できず戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている人をご存じの人も、ご相談ください。
詳細については、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
相談窓口
- 福岡法務局戸籍課
電話番号:092-721-9334(受付:平日8時30分から17時15分まで) - 福岡県弁護士会子どもの人権110番
電話番号:092-752-1331(受付:土曜日12時30分から15時30分まで)
問い合わせ先
福岡法務局戸籍課
電話番号:092-721-9334