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無戸籍の相談

ページID:0002934 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

無戸籍でお困りの人へ

 子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことがあります。出生届を提出できず戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの人は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
 また、戸籍に記載されていないことで困っている人をご存じの人も、ご相談ください。

詳細については、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

相談窓口

  • 福岡法務局戸籍課
    電話番号:092-721-9334(受付:平日8時30分から17時15分まで)
  • 福岡県弁護士会子どもの人権110番
    電話番号:092-752-1331(受付:土曜日12時30分から15時30分まで)

問い合わせ先

福岡法務局戸籍課
電話番号:092-721-9334

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