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戸籍の届出における本人確認のお願い
近年、全国各地で本人の知らない間に偽造の婚姻届や養子縁組届等が提出され、戸籍に不実の記載がされるという事件が相次いで発生しています。そこで虚偽の届出を防ぐため、市民課では平成20年5月1日から、以下のような本人確認を行っています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出
認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届
対象者
窓口で上記の届出をされた人(使者を含む)
本人確認の方法
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券といった、官公署が発行した有効期限内の本人顔写真付きの書類。
- 上記のいずれもお持ちでない人は、健康保険証、資格確認書、年金手帳、写真付きの学生証や法人が発行した写真付きの身分証明書等の内から2種類以上。
本人への通知
本人確認できなかった届出人及び窓口に来られなかった届出人に対しては、届出があったことを郵便にてお知らせします。