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子どもの親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか。

ページID:0002289 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 親権を行う子の氏名欄が空欄の離婚届は、受理することができません。必ず、父母のどちらかまたは父母共同で親権者になるかを決めて、届書内記入欄にご記入ください。
 お二人の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停等による方法があります。その際は、家庭裁判所の調停中である旨を申出をしたうえで離婚届に未成年の子の氏名を記入することになります。
 詳細は法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>)をご覧ください。

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