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親権者が定められていない離婚届は、受理することができません。必ず、父母のどちらが親権者になるかを決めて、届書内記入欄にご記入ください。 お二人の話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停等による方法があります。
戸籍の届出