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婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが

ページID:0002284 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

 現在の民法では、夫婦の別姓は認められていません。婚姻届には、夫又は妻のどちらの姓を名乗るかを記載していただかないと、受理する事はできません。