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外国人住民に係る住民基本台帳制度と新たな在留管理制度

ページID:0001886 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

外国人住民に係る住民基本台帳制度と新たな在留管理制度について

平成24年(2012年)7月9日から、住民基本台帳法の一部改正と、現行の外国人登録制度を廃止し、「出入国管理及び難民認定法」と「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」の一部改正が実施されました。
これにより、法務省から在留カードが交付される中長期在留者や特別永住者等の外国人住民も、日本人と同様に住民票が作成されることになりました。
また、転出・転入の届出や在留資格の変更、在留期間の更新に伴う手続き方法も変わりました。
詳しくは、関連リンクをご覧下さい。