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外国人の住民票(Juminhyo・Resident Record)について

ページID:0001884 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

外国人登録制度が廃止になりました

平成24年(2012年)7月9日から、外国人登録法に基づく外国人登録制度が廃止になりました。
これに伴い、外国人の方も日本人同様、住民基本台帳法の適用を受けるようになり、住民票ができるようになりました。
これまで、外国人の方に発行していました「外国人登録原票記載事項証明」に変わって、「住民票」を発行するようになりました。
「住民票」には、国籍を問わず世帯全員の方が記載されるようになりました。

住民票の申請について
窓口 手数料(1通) 申請できる人 必要なもの
市民課 300円 本人
同居の親族
代理人

本人、同居の親族の場合、在留カード・特別永住者証明書(みなされる場合を含む)もしくは運転免許証などの顔写真付で、官公署が発行した書類。(ただし、有効期間内のものに限る)

代理人の場合、本人直筆の委任状、代理人の印鑑、在留カード・特別永住者証明書(みなされる場合を含む)若しくは運転免許証などの顔写真付で、官公署が発行した書類。(ただし、有効期間内のものに限る)

上記必要なものがない場合は、2点(健康保険証、年金手帳、預金通帳や診察券などの中から)が必要です。また、印鑑は、自署できる場合は不要です。