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外国人ですが、しばらく太宰府市に住むことになりました。どんな手続きが必要ですか。

ページID:0001877 更新日:2023年12月29日更新 印刷ページ表示

外国人の方も日本人と同様に住民票を作成しますので、市区町村の窓口で手続きが必要となります。
なお、住民票を作成する対象の外国人は、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人であって住所がある人です。

新たに日本に来た人

在留カードが交付された人(注意)は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持って、住居地の市区町村の窓口で届け出てください。
注意:旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、旅券を持ってきて手続きをしてください。

注意:在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても、同様に、住居地の届出が必要になります。

引越しをした人

まず、引越し前の住居地の市区町村窓口で、転出の届出を行って転出証明書を入手していただく必要があります。その後、引越し後の住居地に移った日から14日以内に 転出証明書と在留カードを持っていき引越し先の市区町村の窓口で住居地を届け出てください。マイナンバーカードを持っている人は転出証明書の代わりにマイナンバーカードを使っての転出もできます。

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