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外国人ですが、しばらく太宰府市に住むことになりました。どんな手続きが必要ですか。

ページID:0001877 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

外国人も日本人と同様に住民票を作成しますので、市区町村の窓口で手続きが必要となります。
なお、住民票を作成する対象の外国人は、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって住所を有する方です。

新たに来日された人

在留カードが交付された人(注意)は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードをお持ちのうえ、住居地の市区町村の窓口で届け出てください。
注意:旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた人を含みます。その場合には、旅券をお持ちのうえ、手続をしてください。

注意:在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった人についても、同様に、住居地の届出が必要になります。

引越しをされた人

まず、引越し前の住居地の市区町村窓口で、転出の届出を行って転出証明書を入手していただく必要があります。その後、引越し後の住居地に移転した日から14日以内に転出証明書と在留カードをお持ちのうえ、引越し先の市区町村の窓口で住居地を届け出てください。

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