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同意していないのに、夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうな時はどうしたらいいですか。
離婚届の「不受理申出書」を提出することにより、本人が窓口でマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を提示した上でないと受付がされないように、申出することができます。
届出には、必ず申し出するご本人が市役所にお越しいただき、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちいただく必要があります。なお、申し出が不要となった場合は、取り下げの申請が必要となります。この場合も本人確認書類が必要です。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届についても、不受理申出ができます。
受付時間は、開庁時間内となります。(平日8時30分から17時まで)詳しいことについては、市民課までお問い合わせください。