ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 戸籍・住民票・各種証明 > 戸籍 > 同意していないのに、夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうな時はどうしたらいいですか。

本文

同意していないのに、夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうな時はどうしたらいいですか。

ページID:0001793 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

 離婚届の「不受理申出書」を提出することにより、本人が窓口で免許証やパスポート等の本人確認書類を提示した上でないと受付がされないように、申出することができます。
 届出には、必ず申し出するご本人が来庁し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。なお、申し出が不要となった場合は、取り下げの申請が必要となります。この場合も本人確認書類が必要です。
 離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届についても、不受理申出ができます。
 受付時間は、開庁時間内となります。(平日8時30分から17時まで)詳しいことについては、市民課までお問い合わせください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?