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住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます
住民票、マイナンバーカードへ旧氏を記載できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになります。
詳しい情報については、下記のチラシ及びリンク先をご覧ください。
申請方法
窓口 | 市民課 |
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手数料 |
不要 (ただし、提出していただく戸籍謄本等は各自で準備していただく必要があります。手数料は各自治体へお問い合わせください。) |
申請できる人 |
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必要なもの |
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注意点
- 併記した旧氏は、住民票や印鑑登録証明書を発行する際に省略することはできません。(必ず「現在の氏」と「旧氏」の両方が住民票、印鑑登録証明書に記載されます。)
- 記載する旧氏を変更、または削除する場合は、別に市民課への申請が必要です。