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住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

ページID:0001652 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカードへ旧氏を記載できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになります。
詳しい情報については、下記のチラシ及びリンク先をご覧ください。

申請方法

旧氏併記の申請方法について
窓口 市民課
手数料

不要

(ただし、提出していただく戸籍謄本等は各自で準備していただく必要があります。手数料は各自治体へお問い合わせ下さい。)

申請できる人
  • 本人
  • 代理人
必要なもの
  • 本人確認書類原本(運転免許証や旅券等の官公署が発行した顔写真付き書類1点、または、健康保険証や年金手帳、預金通帳などの書類2点)
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状原本(委任状はこちらの委任状及び代理権授与通知書のページからダウンロードできます)
  • 印鑑(自署できる場合は不要)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 併記したい旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等

 注意点

  1. 併記した旧氏は、住民票や印鑑登録証明書を発行する際に省略することはできません。(必ず「現在の氏」と「旧氏」の両方が住民票、印鑑登録証明書に記載されます。)
  2. 記載する旧氏を変更、または削除する場合は、別に市民課への申請が必要です。

参考資料、関連ページ

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