ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 戸籍・住民票・各種証明 > 住民票・住民基本台帳 > 住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

本文

住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

ページID:0001652 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカードへ旧氏を記載できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行)。
婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに記載し、公証することができるようになります。
詳しい情報については、下記のリンク先をご覧ください。

申請方法

旧氏併記の申請方法について
窓口 市民課
手数料

原則不要

(ただし、戸籍がコンピュータ化されていない人は、戸籍謄本等を各自で準備していただく必要があります。手数料は各自治体へお問い合わせください。)

申請できる人
  • 本人
  • 代理人
必要なもの
  • 本人確認書類原本(運転免許証や旅券等の官公署が発行した顔写真付き書類1点、または、資格確認書や年金手帳、預金通帳などの書類2点)
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状原本(委任状はこちらの委任状及び代理権授与通知書のページからダウンロードできます)
  • 印鑑(自署できる場合は不要)
  • マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
  • 戸籍謄本等(戸籍がコンピュータ化されていない人のみ)
  • 旧氏に係る戸籍謄本等に氏の振り仮名の記載がない場合は、預金通帳や年金手帳など、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるもの

 注意点

  1. 併記した旧氏は、住民票や印鑑登録証明書を発行する際に省略することはできません。(必ず「現在の氏」と「旧氏」の両方が住民票、印鑑登録証明書に記載されます。)
  2. 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
  3. 記載する旧氏を変更、または削除する場合は、別に市民課への申請が必要です。

関連ページ

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?