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戸籍証明書がコンビニエンスストアで取得できます

ページID:0015242 更新日:2021年9月29日更新 印刷ページ表示

「証明書コンビニ交付サービス」の利用により、コンビニエンスストア等で戸籍(謄)抄本を取得することができます。太宰府市内に住所がある人は手続き不要で、太宰府市外に住所がある人でも本籍が太宰府市にあれば、マイナンバーカードを使用して事前に利用登録申請を行うことで、コンビニ等で「戸籍謄(抄)本」を取得することが可能となります。

市外在住で本籍が太宰府市にある人は事前手続きが必要です

マルチコピー機で利用登録申請できます

コンビニエンスストア等に設置されている一部のマルチコピー機からも戸籍証明書交付の利用登録申請が可能です。該当するマルチコピー機の画面の指示に従って操作していただくことで利用登録申請ができます。

利用登録申請の流れ

  1. メニューより「行政サービス」を選択
  2. 本籍地の市区町村を選択
  3. 申請する本籍・筆頭者・連絡先を入力
  4. マイナンバーカードに記載されている情報(生年月日・有効期限・セキュリティコード)を入力
  5. 暗証番号(4桁)を入力
  6. 申請内容の確認後、申請番号をメモする(印刷可)
    ※操作終了後、申請状況を確認してください。確認するためには、申請番号が必要です。

詳細は下記リンク先「本籍地の戸籍証明書取得方法」のページをご覧ください。

外部サイトへ本籍地の戸籍証明書取得方法(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>

必要なもの

利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード

自宅等でパソコンを使用して利用登録申請できます

「戸籍証明書交付の利用登録申請サイト」から利用登録申請が可能です。

 ご自宅のパソコンから、インターネット経由で申請できます。申請するには、ICカードリーダが必要ですので、ご準備ください。
 登録申請サイト(https://ks.lg-waps.go.jp/ksgu/#/<外部リンク>)に接続し、利用登録申請を行ってください。

外部サイトへ戸籍証明書交付の利用登録申請サイト(外部リンク)<外部リンク>

必要なもの

署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード、ICカードリーダライタ及びインターネットが接続できる環境

※ICカードリーダライタは、マイナンバーカードに対応しているものが必要です。対応品番等について、公的個人認証サービスポータルサイトをご参考ください。

外部サイトへ公的個人認証サービス ポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>

利用登録申請時の入力の注意事項について

1.本籍地

  • 町名・地番まで正確に入力してください。
  • 丁目の前の数字は漢数字で入力し、番地・番の選択も間違えないように入力してください。

   (正)福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番

   (誤)福岡県太宰府市観世音寺1丁目1番

2.筆頭者氏名

  • 戸籍の一番上に記載されている人の氏名を入力してください。
  • 氏と名の間に1スペース(余白)を入れてください。
  • 筆頭者はお亡くなりになっても変更されることはありません。
  • 旧字体など入力できない漢字が氏名に含まれる人は、常用漢字に置き換えるか、ひらがなで入力してください。

3.日中連絡可能な電話番号

  • 入力内容の確認のために連絡する場合がありますので、必ず日中につながる電話番号を入力してください。
  • 連絡が取れない場合には、申請を却下することがあります。その際は再度申請する必要があります。

戸籍利用登録申請ができる時間帯

コンビニのマルチコピー機

午前6時30分から午後11時まで
  (年末年始、システムメンテナンス日を除く)

自宅等のパソコン

(注意)利用登録が完了後、実際に戸籍謄(抄)本を取得していただけるのは午前6時30分から午後11時までです。また、年末年始(12月29日から1月3日まで)やシステム停止日は利用できません。

登録してから利用できるようになるまで

  • 申請されてから利用できるようになるまで5開庁日程度かかります。
  • 利用登録完了のお知らせはしません。
  • 申請内容に誤りがあった場合は、登録申請を却下します。戸籍の本籍地及び筆頭者名を確認の上で登録申請をお願いします。
  • 利用登録申請を行った際に表示される申請番号を使用して、利用登録状況を戸籍証明書交付の利用登録申請サイト 別ウィンドウで開きます<外部リンク>からご確認いただけます。(登録申請時に発行される申請番号 は、メモを取るかマルチコピー機で控えを印刷(10円必要)してください。)

注意点

  • 利用登録申請をされた後に、マイナンバーカードの再交付や電子証明書の更新をしたときは、登録が無効になり、証明発行ができなくなります。引き続き利用したいときはカードの再交付や更新手続きをした翌日以降に再申請が必要です。
  • 太宰府市内に住所と本籍がある人は、利用登録申請は不要です。
  • 取得できる戸籍証明書は最新の戸籍のみです。 除籍や改製原戸籍は取得できません。
  • 戸籍の届出をした場合、届出の情報が戸籍に反映されるまで2週間ほどかかりますのでご注意ください。また戸籍の記載が完了するまでは、利用登録申請を含めコンビニ交付サービスを利用できません。届出後の情報が反映された戸籍証明書を確実に取得されたい場合は、コンビニ交付ではなく窓口請求または郵送での請求をおすすめします。
  • 戸籍の届出を提出し氏名変更をされた場合で、届出時点で利用登録申請を行っていない場合は、住所地市区町村でマイナンバーカードの氏名変更手続きを行ってから利用登録申請を行ってください。
  • 戸籍が電子化されていない人の戸籍証明書はコンビニ交付では取得できません。窓口請求または郵送での請求をしてください。

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