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事前登録型本人通知制度

ページID:0001346 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

事前登録型本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本等を第三者等に交付した場合、事前に登録をした人に対して、証明書を交付した事実を郵送でお知らせする制度です。

この制度によって、住民票の写し等の不正請求の早期発見が可能となるとともに抑止効果が期待できます。


(注意)第三者からの住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。

詳しくは下記パンフレットをご参照ください。

本人通知制度パンフレット [PDFファイル/230KB]

登録申請の手続きについて

登録申請受付日時

受付時間は平日の8時30分から17時までです。
下記の書類をお持ちのうえ太宰府市役所市民課までお越しください。

登録手続きに必要な書類

  • 本人通知制度登録申請書(PDF:81.4KB)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
  • 法定代理人(申請者が未成年者や成年被後見人の場合など)が申請する場合は、戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証する書類、申請者及び法定代理人の本人確認書類
  • 任意代理人が申請する場合は、委任状等委任の事実が確認できる書類、申請者及び任意代理人の本人確認書類

(注意)郵便により登録申請をする場合は、本人通知制度登録申請書と本人確認書類等の写しを同封して申請してください。

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