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不在住証明とはなんですか。
市が保存している住民記録に基づき、住民票や除票に記載されていないことを公証するものが「不在住証明」です。
令和元年6月19日までは、住民票の除票は保存年限が5年と定められていたため、過去に記録があった人でも現在は記録が無ければ証明できる場合もあります。過去に住んでいた住所の記載が廃棄されている場合があります。
この証明は、主に相続を証する書面の一部として利用されています。すなわち、この証明は、被相続人の登記簿上の住所が誤って登記されている場合、戸籍または住民票によって被相続人の同一人性が直接には証明できないので、反対資料を提出することによって間接的に同一人性を疎明しようとするものです。
不在住証明は下記の様式からどなたでも請求することができます。市民課窓口で発行していますが、郵送でも請求することができます。請求方法など詳しい事は、市民課までお問い合わせください。
不在住証明 [Wordファイル/12KB]、不在住証明 [PDFファイル/26KB]
不在住証明(生年月日なし) [Wordファイル/12KB]、不在住証明(生年月日なし) [PDFファイル/25KB]
不在住・不在籍証明 [Wordファイル/13KB]、不在住・不在籍証明 [PDFファイル/29KB]
不在住・不在籍証明(生年月日なし) [Wordファイル/12KB]、不在住・不在籍証明(生年月日なし) [PDFファイル/28KB]
なお、現在または過去において現存する戸籍に記録がないことの証明(不在籍証明)についてはこちらをご参照ください。
手数料
1通 300円