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令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が!

ページID:0037708 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年11月1日の道路交通法改正により自転車の危険な運転に対して新しく罰則が整備されました

 自転車運転中のスマートフォンなど携帯電話等の使用が原因となる交通事故が増加傾向であることや自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となることが多いことから、これらの交通事故を抑止するためのものです。

 政府広報オンラインへ<外部リンク>

 警察庁チラシ表 [PDFファイル/202KB]

 警察庁チラシ裏 [PDFファイル/402KB]

運転中の「ながらスマホ」

 スマートフォンなど携帯電話等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

 ただし、「停止中の操作や通話」および「通話でハンズフリー装置を併用する場合」等は対象外です。

違反者

 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

ながらスマホ

「酒気帯び運転」および「ほう助」

 これまでは、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、​新たに酒気帯び運転のほか、酒類の提供同乗自転車の提供に対して罰則が整備されました。

※ここで言う「ほう助」とは、酒気帯び運転をするように「手助けをする」ということです。

違反者

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

飲酒運転

自転車の提供者(ほう助)

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者(ほう助)

 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

自転車運転者講習制度とは

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

 福岡県警察のチラシ「自転車運転者講習」について<外部リンク>

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