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チャイルドシートを使用しましょう

ページID:0036519 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

 福岡県内では、高速道路や一般道路において、交通死亡事故をはじめ、シートベルトおよびチャイルドシートを着用していない乗員が重篤な被害を受ける交通事故が後を絶たない状況です。

 車に乗るときは高速道路や一般道路にかかわらず、また後部座席も含めて必ず、

シートベルト、チャイルドシートを正しく着用し、乗る人の命を守って安全に運転しましょう

警察庁HP 「子供を守るチャイルドシート」<外部リンク>へ 

福岡県HP 「チャイルドシートで大切なお子さんの命を守りましょう!」<外部リンク>

後部座席もシートベルトの着用が義務付けられています(PDF:340.2KB)

6歳までは乳幼児用シート(ベビーシート チャイルドシート)

 ベビーシート、チャイルドシートは交通事故の被害から乳幼児を守ります。

 乳幼児を自動車に乗せて運転する時は必ずベビーシート、チャイルドシートを使用しましょう。

 自動車のドライバーは、ベビーシート、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはならないことが決められています(道路交通法第71条の3第3項)。

チャイルドシートの着用

 子どもの安全を守るためのベビーシート、チャイルドシートおよびジュニアシートは、おとな用のシートベルトが正しく使えるようになるまでの補助装置です。

 保護者等おとなが責任をもって用意して、愛する家族を守りましょう。

道路交通法第71条の3第3項

 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。 ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

身長150cmまでは学童用シート(チャイルドシート ジュニアシート)

  6歳以上の子どもであっても、シートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。

 自動車に標準で装備されているシートベルトが正しく着用できるのは、身長150センチメートルくらいからとなっています。 

チャイルドシート・ジュニアシートからの卒業は、何歳・何年生までということではなく、身長が150センチメートルに達するかどうかで判断してください。

 これまで、チャイルドシートやジュニアシートの​着用奨励身長は、140cmくらいまでとなっていましたが、令和6年9月から、より安全に乗車するために、​150cmくらいまでに引き上げられました。

JAF(日本自動車連盟)のHP「チャイルドシート完全ガイド<外部リンク>」へ​

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