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電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう

ページID:0035199 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

令和5年(2023年)7月1日から改正道路交通法が施行されました

特定小型原動機付自転車の区分について

電動キックボードはそのほとんどが「原動機付自転車」に区分されていましたが、一定の基準に該当する電動キックボードに限り「特定小型原動機付自転車」に区分され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転できるようになりました。
キックボードに乗る人

特定小型原動機付自転車とは

車体の大きさ
・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下
車体の構造
・原動機として定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(灯火が緑色で点灯または点滅するもの)が備えられて  
 いること

また、電動キックボードは、ヘッドライトやブレーキランプなどの「性能等確認済シール」があるものを選びましょう。

守るべき交通ルールは

・運転免許は不要ですが、16歳未満の人は運転禁止
・運転者にはヘルメット着用の努力義務
・車両が道路運送車両の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)などの加入
・ナンバープレートの取り付け
・車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、車道を通行
・「自転車道」、「普通自転車専用通行帯」の標識などが設けられたレーンは通行可
・飲酒運転の禁止
・二人乗りの禁止
・運転中にスマートフォンで通話したり、画面を見たりしながらの運転も禁止

乗る前に交通ルールを確認して、安心安全に運転しましょう。
詳しくは、政府広報オンラインをご覧ください。

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