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避難行動要支援者避難支援制度が利用できます

ページID:0003343 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、みずから避難することが困難であり、特に支援を要する人(避難行動要支援者)をあらかじめ登録し、市及び防災関係機関や避難支援者に対して平常時からその情報を共有することによって、災害時の避難の手助けや安否確認に役立てるものです。

制度案内チラシ

対象となる方(避難行動要支援者)

  • 75歳以上のひとり暮らしの人、または75歳以上のみの世帯
  • 要介護3以上の人
  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けているひとり暮らしの人
  • 療育手帳Aの交付を受けているひとり暮らしの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているひとり暮らしの人
  • その他、避難支援が必要と認められる人(日中のみひとりの高齢者、難病患者、妊産婦、乳幼児(3歳目途)、外国人など)

在宅の人を対象としていますので、施設や病院等に長期に入所、入院されている人は対象になりません。

名簿の提供先

個人情報の提供に同意された方のみ、次の防災関係機関、自治会関係者、避難支援者に対して必要な情報を提供します。

  • 消防機関
  • 警察
  • 自治会、自主防災組織
  • 民生委員・児童委員
  • 避難行動要支援者や自治会が指名する個人支援者

申請書の提出先

  • 防災安全課(太宰府市役所3階)
  • 高齢者支援課(地域包括支援センター、地域包括支援サブセンター)
  • 子育て支援課(子育て支援センター)

登録を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、上記いずれかへ提出をお願いします。

申請書

次のリンクからダウンロードしてください。また、提出先の窓口のほか、福祉課、介護保険課の窓口にも備え付けています。

避難行動要支援者名簿登録申請書兼個別避難計画作成同意書
避難行動要支援者名簿登録申請書兼個別避難計画作成同意書(記載例)

注意事項

避難行動要支援者への支援は、避難支援者による任意の協力であり、名簿への登録によって災害時の支援を保証するものではありません。また、避難支援者は、避難行動要支援者の誘導等に関して、その責任を負うものではありません。

なお、申請書を提出された時と状況が変化した(例えば、「施設に入所した」、「子どもが大きくなり、支援の必要がなくなった」など)場合は、防災安全課へご連絡ください。

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