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重要土地等調査法が施行されました
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が令和4年9月20日に施行されました。
重要土地等調査法の概要
この法律は、安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島などの機能を阻害する土地・建物の利用(以下「土地等」という。)を防止するため、重要施設の周囲(おおむね1,000メートルの範囲)や国境離島などを「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止などの勧告・命令を行うことができるものです。
制度の詳細は内閣府のページをご確認ください。
重要土地等調査法(内閣府ページ)<外部リンク>
リーフレット(内閣府ページ)<外部リンク>
注視区域・特別注視区域とは
重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が機能阻害行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域としています。
また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、またはその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域としています。
重要施設とは
- 防衛関係施設(自衛隊の施設など)
- 海上保安庁の施設
- 生活関連施設(原子力関係施設や空港)
太宰府市の指定状況
内閣府告示第126号(令和5年12月11日)(内閣府ページ)<外部リンク>
指定区域位置図 [PDFファイル/372KB]
よくある質問
FAQ(よくある質問)(内閣府ページ)<外部リンク>
問い合せ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)