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自転車を利用するみなさんへ
自転車も交通ルールを守り安全な運転に心がけましょう
自転車を利用することは、環境保全や健康増進に有効であり手軽な乗り物として幅広い年齢層で使用されていますが、自転車も交通ルールのなかでは、軽車両であり、交通法規を守って運転しなければなりません。自転車を運転する時は、ルールを守り、細心の注意を払ってください。
知っていますか?自転車安全利用五則
(1)自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車は「車両」です。車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
(2)車道は左側を通行
自転車は道路の左端に沿って通行しましょう。
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを通行
歩道は徐行して、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、一時停止をしましょう。
(4)安全ルールを守る
夜間のライト点灯や2人乗り・飲酒運転・並進の禁止等のルールを守りましょう。
(5)ヘルメットを着用
保護責任者は、子どもにヘルメットを着用させましょう。
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。
「自転車に乗る際はヘルメットの着用をお願いします」のページへ
自転車事故の重い代償
自転車だから大丈夫、事故を起こしても大事にはならないなど軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながります。交通法規を違反して事故を起こすと自転車運転者は、刑事上の責任やあいてにケガを負わせた場合など民事上の損害賠償責任が発生します。
自転車事故に備えて保険に加入しましょう
福岡県では、平成29年3月に「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、同年10月から自転車利用者に自動車保険(損害賠償保険等)への加入の努力義務を課しています。被害者の保護と加害者の負担軽減のため保険に加入しましょう。
福岡県のホームページで自転車保険を詳しく説明しています。
福岡県庁ホームページ<外部リンク>
福岡県自転車条例が改正されました
全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど、最近の自転車を取り巻く状況の変化に対応するため、自転車条例が改正され、令和2年10月1日から自転車保険への加入が義務となりました。
万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入し、自転車の安全利用に取り組んでいただきますようお願いします。