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農業を始めたいと思うのですが、どうすればいいですか?
新たに農業を始めるには、まずは農地の確保が必要となります。
ここでは、農地の権利を取得(売買・貸借)する方法について紹介します。
営農計画の作成、要件の確認
新たに農業を始めるには、具体性のあるしっかりとした営農計画(作付計画等)を持ち、自らが耕作し農業者として営農可能であると見込まれることが必要です。
また、農地取得の手続きの際には以下の要件を満たしているか確認をいたします。
農地取得の要件
■全部耕作要件
取得後に農地のすべてを効率的に利用して耕作等を行うこと。
■常時従事要件
原則として年間150日以上農作業に従事すること。
■地域調和要件
周辺の農地等の効率的・総合的利用に支障がないこと。
要件の一つでした『下限面積要件』(取得後の経営面積が、太宰府市農業委員会で定める40アールを超えること)は、農地法の改正により撤廃され令和5年4月1日から施行されています。
農地の権利を取得するための手続き
太宰府市にて農地の権利を取得するためには、農地法による農業委員会の許可が必要となります。
許可申請の手続きについては、農業委員会事務局までご相談ください。