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農地を転用するときは

ページID:0003315 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

農地の転用について

田や畑を宅地などの農地以外に転用するときは、都市計画区域外及び市街化調整区域内では県知事の許可を受けなければなりません。また、市街化区域内では届け出が必要です。