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情報公開制度
行政文書の開示請求
太宰府市情報公開条例に基づき、市が保有する行政文書(文書、図面、写真など)を請求に応じて開示する制度です。どなたでも請求ができます。
(一般に、情報公開請求、情報開示請求とも呼ばれます。情報公開条例に基づく開示請求は「行政文書」を対象としています。)
実施機関
行政文書の開示を実施する機関は、市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに太宰府市土地開発公社です。
開示できる行政文書について
職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象になります。
不開示になる場合について
情報公開条例では、開示請求があった行政文書に不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書を開示しなければならないこととされています。不開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 法令で開示できないとされている情報
- 特定の個人が識別できる情報、個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 審議、検討または協議に関する情報で、不当に不利益等を及ぼすおそれがある情報
- 事務または事業に関する情報で、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公にしない条件で提供された情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 不当な差別、偏見その他の不利益につながるおそれがある情報
請求の手続き
行政文書開示請求書(PDFファイル [PDFファイル/32KB]/Wordファイル [Wordファイル/31KB])に必要事項を記入して文書情報課に提出してください(印鑑は不要です)。開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、書面で通知します。(請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)
- 請求内容は、文書が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。どのように記載してよいかわからない場合は、事前に事業担当課にご相談ください。
- 提出方法は「市役所窓口」、「郵便」、「Fax」があります。下記お問い合わせ先が提出窓口です。
手数料
手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、以下の費用負担が必要となります。
区分 | 金額 |
---|---|
複写機による単色刷り(A3版まで) | 1枚につき10円 |
複写機による多色刷り(A3版まで) | 1枚につき30円 |
電磁的記録媒体に複写したもの(紙への出力が困難な場合に限る。) | 1枚につき40円にこの写しの作成に要する費用に相当する額を加えた額 |
その他 | 実費相当額 |
決定に不服があるときは
決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
情報公開制度の関係例規
- 太宰府市情報公開条例 [PDFファイル/129KB](令和6年4月1日改正)
- 太宰府市長が保有する情報に係る情報公開条例施行規則 [PDFファイル/66KB](令和6年4月1日改正)