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個人情報保護制度

ページID:0001687 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度について

 地方公共団体の個人情報保護制度については、従来は個別の条例で規律されていましたが、令和5年4月1日からは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に基づく全国共通ルールとして、地方公共団体に対しても新たに法の適用がなされることとなりました。

 本市では、改正個人情報保護法の施行に伴い、令和5年4月1日に「太宰府市個人情報保護条例」を廃止し、個人情報保護法において認められる範囲内で必要な事項を定める「太宰府市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。

 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的としています。

 本市では個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じます。

請求の手続き

  個人情報保護制度(個人情報保護法第77条第1項、第2項)に基づく保有個人情報の開示請求の手続きについては、請求者が本人または本人の代理人であることの確認等が必要となります。

 開示請求をする場合は、市役所文書情報課にある所定の請求書に必要事項を記入し提出してください。併せて本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の提示が必要です。

 関係様式はこちらからダウンロードできます。
 保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/65KB]

 委任状(保有個人情報に係る開示請求用) [PDFファイル/37KB]

 郵送請求の場合は、請求書とともに本人確認書類のコピーを同封してください。

 手数料は無料ですが、写しの交付を受ける場合は費用の負担が必要です。

個人情報ファイル簿

 個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいいます。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
 令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについて、その帳簿を作成・公表しなければならないこととされています。

 太宰府市が公表している個人情報ファイル簿はこちらのページで確認できます。

 

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