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太宰府市におけるいじめ問題への取組と対応について

ページID:0021096 更新日:2022年5月12日更新 印刷ページ表示
 平成25年10月11日文部科学大臣決定の「いじめの防止等のための基本的な方針」(最終改定平成29年3月14日)では、いじめ防止等に関する基本的考え方として『いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、すべての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり、すべての児童生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。』としてます。
 太宰府市教育委員会においても、こうした考え方に立ち、いじめ防止のための取組を行っています。

いじめに対する取組と対応

どんな行為がいじめなのか

(定義)
いじめ防止対策推進法
第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

【参考】いじめの認知について ~先生方一人一人がもう一度確認してください~ (文部科学省)<外部リンク>

いじめ問題への太宰府市の体制

(1) 「太宰府市いじめ問題対策連絡協議会」の設置

いじめに関する専門家からなる「太宰府市いじめ問題対策連絡協議会」を設置し、いじめ問題等に係る対策を総合的に推進するようにしています。
構成員は、学識経験者、臨床心理士、法務局専門官、警察関係者、児童相談所関係者、PTA関係者、学校関係者等です。

(2) 太宰府市いじめ防止の基本方針の策定

平成30年4月に「太宰府市いじめ防止基本方針」を策定しています。

(3) いじめアンケートの実施

全小・中学校でいじめアンケートを毎月実施しています。6月、10月、2月には、「いじめに特化したアンケート」として、児童生徒だけではなく保護者からもアンケートを取り、早期発見に努めています。

(4) スクールカウンセラー(SC)の配置

市内4中学校に、週に1日、SCを配置しています。生徒や保護者とのカウンセリングを行うことで、早期発見・早期対応、そして継続的なケアを行えるようにしています。

(5) スクールソーシャルワーカー(SSW)の配置

SSWとは、児童生徒の環境を整えるために関係機関との連携を推進する、社会福祉士の資格を持った専門職です。市には3名のSSWが活動しており児童生徒支援を行っています。

(6) 学校ごとの「いじめ防止基本方針」の策定

市内すべての小・中学校が、学校の「いじめ防止基本方針」を作成しています。そこには、いじめの早期発見・早期対応の在り方、相談体制、校内研修等が整理されています。なお、それぞれの学校の「いじめ防止基本方針」は、各学校のホームページで見ることができます。​

各学校のいじめ問題への取組

(1) 校内いじめ防止対策委員会の設置

各学校では、校務分掌上の組織として設置されています。役割は、「いじめが起きにくい・許さない環境づくり」や「いじめや問題行動等に係る情報の収集・記録・共有」「被害児童生徒への支援、加害児童生徒への指導」等です。

(2) 個人面談の実施

年間3回行う「いじめに特化したアンケート」を受けて、担任とすべての児童・生徒との面談を実施します。また、保護者アンケートの結果を受けて、保護者との早期の情報共有と協働対応を行うようにしています。

(3) いじめについての研修

いじめの定義やいじめの認知方法、組織的な対応について研修を行います。​

重大ないじめ

(1) 「重大ないじめ」とは

国では次の2つの場合のいじめを重大事態として特別な調査を行うようにしています。


一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。


重大事態の例として、次のようなケースが指摘されています。
・ 児童生徒が自殺を企図した場合
・ 心身に重大な障害を負った場合
・ 金品等に重大な被害を被った場合
・ 精神性の疾患を発症した場合


二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。


ここで示す「相当の期間」とは、年間30日を目安とするとしています。

(2) 「重大ないじめ」に対する調査の実施

重大ないじめが生じた場合には、学校あるいは教育委員会が主体となる調査委員会を組織して調査を行います。または、事案によっては公平性・中立性が確保された第三者で構成する第三者調査委員会を立ち上げて調査を行うこともあります。
また、被害児童生徒や保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったときには、その時点で学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして調査に当たります。​

第三者調査委員会による調査

太宰府市のいじめ発生の状況

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