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荒廃森林整備事業を実施しています

ページID:0035432 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

福岡県では、長期間放置されたスギ・ヒノキ(人工林)を手入れし、健全な状態で次 世代へ引き継ぐため、福岡県森林環境税を活用して、市町村が実施主体となり、強度間伐※などの荒廃森林整備事業に取り組んでいます。 

​※強度間伐とは、公益的機能を長期的に発揮させるため、間伐率を通常より高く設定した間伐のことです。

福岡県森林環境税トップページ<外部リンク>

対象となる森林

  • 概ね15年以上施業がされていない人工林
  • 令和9年度までに公益的機能が発揮できなくなる恐れのある人工林
  • 1施工地の面積が0.05ha以上

事業要件

  • 森林所有者と太宰府市で事業実施に関する協定を締結
  • 対象森林が保安林でない場合は、保安林指定の同意

事業主体

太宰府市

整備費用

森林所有者の負担はありません(福岡県森林環境税にて全額負担)。

事業実施に関する注意点

  • 協定期間は5年間です。
    ただし、事業を実施して5年経過後に保安林指定が完了していない場合は、協定期間を20年を上限に、保安林指定が完了するまで延長します。
     
  • 森林所有者による主伐や開発等による転用が制限されます。
    ・​森林の手入れをする間伐等は実施できます。
    ・保安林に指定されると、立木伐採などの際に県知事の許可が必要などの制限を受 けますが、税金が非課税になるなどのメリットがあります。
     
  • ​この事業で生じた伐採木の森林所有者による利用が制限されます。
  • 相続等により所有者が変わった場合は、協定を継承する必要があります。
  • 協定を解除する場合や協定内容に違反した場合は違約金が発生します。

※伐採等の作業は、太宰府市が委託する事業体(森林組合等)が行います。

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