ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > しごと・産業 > 農林業 > 農業・林業・畜産業 > 森林環境税及び森林環境譲与税があります

本文

森林環境税及び森林環境譲与税があります

ページID:0002859 更新日:2023年9月21日更新 印刷ページ表示

森林環境税創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵(かん)養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されています。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。

森林環境譲与税の使途とその公表

市町村は、森林環境譲与税の使途について、ホームページ等により公表することとされています。
本市の森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)