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メジロを愛玩目的で捕獲することはできません!

ページID:0001288 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

メジロなどのすべての野鳥は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で保護されており、許可なく捕まえること(密猟)は禁止されています。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止されています。

福岡県では、平成23年度まではメジロのみ1世帯1羽に限り捕獲を許可していましたが、平成24年4月1日からメジロの愛玩目的の捕獲は許可していません。

平成23年度までに飼養登録されたメジロについては、その個体に限り引き続き飼うことができますが、毎年、市町村長の飼養登録の更新が必要です。

また、メジロには個体識別のために足環の装着が義務付けられています。

野鳥を違法に捕獲したり、違法に捕獲した野鳥を販売、飼養した場合は、鳥獣保護管理法により罰則に処される場合があります。

違反者を発見された場合は、下記問い合わせ先に連絡をお願いします。

問い合わせ先

福岡県環境部自然環境課野生生物係

電話番号:092-643-3367

ファクス番号:092-643-3222

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