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セーフティネット保証制度

ページID:0001248 更新日:2026年8月4日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証制度とは

 セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法に基づく国の制度で、取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより、信用保証上の特典が得られる制度です。

手続きの流れ

 太宰府市において事業を行っている中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という)が、市へ認定申請書を提出し、市から認定を受け、認定日から30日以内に希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申込むことが必要です。

 ※市は申請内容を確認後、認定対象と認められる場合に認定書を発行します。(発行までに数日かかります。)

 ※市による認定は、信用保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。信用保証協会及び金融機関の審査があります。

 ※セーフティネット保証制度については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット保証)及び第6項(危機関連保証)の概要

概要

項目

※外部リンク

概要
1号<外部リンク>

【連鎖倒産防止】

国の指定する大型倒産企業などに売掛金を有している中小企業者

セーフティネット保証1号認定のページ

2号<外部リンク>

【取引先企業のリストラなどの事業活動の制限】
国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引があり経営の安定に支障をきたしている中小企業者

セーフティネット保証2号認定のページ

3号<外部リンク> 【突発的災害(事故など)】
事故などの突発的災害により売上高などが減少している中小企業者(国の指定する地域および国の指定する業種であること)
4号<外部リンク> 【突発的災害(自然災害など)】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
5号<外部リンク>

【業況の悪化している業種(全国的)】
全国的な不況業種および全国的に業況の悪化している業種に属し売上高などが減少している中小企業者(国の指定する業種であること)

セーフティネット保証5号認定のページ

6号<外部リンク>

【取引金融機関の破綻】
国の指定した破綻金融機関などと取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者

セーフティネット保証6号認定のページ

7号<外部リンク>

【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者

セーフティネット保証7号認定のページ

8号<外部リンク>

【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な中小企業者

セーフティネット保証8号認定のページ

危機関連保証<外部リンク>

【大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応】
内外の金融秩序の混乱などの事象が突発的に生じたため、著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者

認定申請にあたっての留意事項

申請者

中小企業者に限ります。

住所要件

本店(個人事業主の人は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)が太宰府市にある中小企業者の人が対象です。

申請印

信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。

金額の記載方法

金額の記載は円単位を原則とします。

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