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セーフティネット保証の認定
セーフティネット保証とは
太宰府市において事業を行っている中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という)が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定を受けることにより、信用保証上の特典が得られる制度です。
4号:突発的災害(自然災害等)
新型コロナウイルスといった突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者等を支援するための措置で、特典は以下のとおりです。
- 信用保証協会による借入債務の保証割合が100パーセント保証になります。
- 信用保証限度額が一般保証の枠とは別枠になります。(通常2.8億円に加え別枠2.8億円)
対象者
注意 令和5年10月1日以降申請分の資金使途は、借換資金のみ(借換資金に追加融資資金を加えることは可)になります。新規融資資金は、対象となりません。
指定を受けた災害等(新型コロナウイルス)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者等。
※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年と比較するなど影響を受ける直前同月と比較してください。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者等を支援するための措置で、特典は以下のとおりです。
- 信用保証協会による借入債務の保証割合が80パーセント保証になります。
- 信用保証限度額が一般保証の枠とは別枠になります。(通常2.8億円に加え別枠2.8億円)
対象者
(イ)経済産業大臣が指定する業種に属する事業をおこなっており、最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5パーセント以上減少している中小企業者等。
(ロ)経済産業大臣が指定する業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入れ価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等に転嫁できていない中小企業等。
5号指定業種について
指定業種は、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>)のページからご確認ください。
危機関連保証(※現在の認定案件はございません)
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業者等の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が初めて実施されました。これは中小企業信用保険法第2条第6項に基づき市長の認定を受けることにより、下記のとおり信用保証上の特典が得られる制度です。
- 信用保証協会による借入債務の保証割合が100パーセントになります。
- 信用保証限度額が一般保証枠(2.8億円)およびセーフティネット保証枠(2.8億円)とは別枠(2.8億円)になります。
対象者
指定案件(新型コロナウイルス)に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者等。
認定要件緩和について
新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について要件が以下のとおり緩和されています。
最近1カ月間の売上高条件の緩和
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月間」を「最近6か月間の平均」とおきかえることができます。この場合は「売上高一覧(最近6か月間平均の補足資料)」を併せて提出してください。また、申請書類につきましては、各種認定申請書の「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年等1か月間の売上高等」を「前年等6か月間の売上高等平均」と修正してご利用ください。
対象中小企業者条件の緩和
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている、次のいずれかの方。
- 業歴3か月以上1年1か月未満の場合。
- 1年以内に事業を拡大した場合。
- 前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合。
認定基準(緩和後)
4号:突発的災害(自然災害等)
- 直近1か月の売上高などが直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などと比較して、20パーセント以上減少していること。
-
直近1か月の売上高などが令和元年12月の売上高などと比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが、令和元年12月の売上高などの3倍と比較して、20パーセント以上に減少することが見込まれること。 -
直近1か月の売上高などが令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高などと比較して20パーセント以上の減少が見込まれること。
5号:業績の悪化している業種(全国的)
- 直近1か月の売上高などが直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などと比較して、5パーセント以上減少していること。
-
直近1か月の売上高などが令和元年12月の売上高などと比較して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが、令和元年12月の売上高などの3倍と比較して、5パーセント以上に減少することが見込まれること。 -
直近1か月の売上高などが令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高などと比較して5パーセント以上の減少が見込まれること。 -
時限的な運用緩和として、「最近1か月間の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少することが見込まれること」でも申請が可能です。 -
危機関連保証(※現在の認定案件はございません)
- 直近1か月の売上高などが直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などと比較して、15パーセント以上減少していること。
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直近1か月の売上高などが令和元年12月の売上高などと比較して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが、令和元年12月の売上高などの3倍と比較して、15パーセント以上に減少することが見込まれること。 -
直近1か月の売上高などが令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高などと比較して15パーセント以上の減少が見込まれること。
申請に必要な書類等
4号:突発的災害(自然災害等)
- 4号認定申請書:1部
- 履歴事項全部証明書(発行後1か月以内の商業登記簿謄本)(法人)又は確定申告書(個人)※コピー可:1部
- 最近3か月および前年同期間の売上試算表等
5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 5号認定申請書:1部
- 履歴事項全部証明書(発行後1か月以内の商業登記簿謄本)(法人)又は確定申告書(個人)※コピー可:1部
- (イ)を申請の場合:最近3か月および、前年同期間の月別売上表等
- (ロ)を申請の場合:最近3か月および、前年同期間の原油等の仕入れ単価がわかる書類(数量・金額が明記された伝票、請求書等)
危機関連保証(現在の認定案件はございません)
- 6項認定申請書:1部
- 履歴事項全部証明書(発行後1か月以内の商業登記簿謄本)(法人)又は確定申告書(個人)※コピー可:1部
- 最近3か月および前年同期間の売上試算表等
注意(※申請前に必ずご確認ください)
- 履歴事項全部証明書(発行後1か月以内の商業登記簿謄本)(法人)及び確定申告書はコピーで構いません。
- 売上表や売上試算表等は、任意の様式で結構ですが、原本証明(「社内管理資料と相違ありません」と記入の上、日付、事業者名、代表者名を記入)をしてください。
- 最近1か月の売上高は、申請月の前月(1日から末日まで)の売上高です。例えば6月に申請するのであれば、5月1日から5月31日の売上高です。5月の売上高を締めていない場合は、4月分(4月1日から4月30日)の売上高となります。
- 緩和要件により認定を受けようとする場合は、該当する期間の売上表や売上試算表等(要原本証明)が必要になります。
- 本認定書は融資を確約するものではなく、別途金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。一度金融機関又は信用保証協会へご相談のうえ、申請する認定要件を確認後申請してください。(認定書の有効期間は認定日から30日間となっています。)
申請様式
関連ページ
- 中小企業庁<外部リンク>
- 経済産業省資金相談特設サイト<外部リンク>