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セーフティネット保証の認定
セーフティネット保証とは
太宰府市において事業を行っている中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という)が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定を受けることにより、信用保証上の特典が得られる制度です。
4号:突発的災害
自然災害等の突発的災害の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の認定要件はございません。
対象者
- 申請者が、指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
区分 | 認定要件 | 認定申請書 | |
通常 | 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること |
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指定業種と 非指定業種を 営んでいる |
最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少しているこ |
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創業者 | 指定業種のみ営んでいる |
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
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指定業種と 非指定業種を営んでいる |
最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
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原油高 | 指定業種のみ営んでいる | (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること |
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指定業種と 非指定業種を営んでいる |
(1)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること (2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること (3)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること (4)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること |
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利益率 | 指定業種のみ営んでいる | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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指定業種と 非指定業種を営んでいる |
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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5号指定業種について
指定業種は、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証5号の対象業種<外部リンク>)からご確認ください。
売上試算表
売上試算表は、任意の様式で結構ですが、原本証明(「社内管理資料と相違ありません」と記入の上、日付、事業者名を記載)をしてください。
参考として、売上試算表の記入例と様式をアップロードしておりますので、ご利用ください。
創業者等運用緩和、認定基準緩和の要件で申請される方は下記の売上試算表をご使用ください。
危機関連保証
現在の認定案件はございません
申請に必要な書類等
4号:突発災害(自然災害等)
現在の認定要件はございません。
- 4号認定申請書:1部
- (法人)履歴事項全部証明書(発行後1カ月以内の商業登記簿謄本)または(個人)確定申告書※コピー可:1部
- 最近3カ月および、前年同期間の月別売上表等
5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 5号認定申請書:1部
- (法人)履歴事項全部証明書(発行後1カ月以内の商業登記簿謄本)または(個人)確定申告書※コピー可:1部
- 添付書類:1部
(イ)を申請の場合:最近3カ月および、前年同期間の月別売上表等
(ロ)を申請の場合:最近3カ月および、前年同期間の原油等の仕入れ単価がわかる書類(数量・金額が明記された伝票、請求書等)
(ハ)を申請の場合:最近3カ月および、前年同期間の月別売上表等
注意(※申請前に必ずご確認ください)
- (法人)履歴事項全部証明書(発行後1カ月以内の商業登記簿謄本)及び(個人)確定申告書はコピーで構いません。
- 売上表や売上試算表等は、任意の様式で結構ですが、原本証明(「社内管理資料と相違ありません」と記入の上、日付、事業者名、代表者名を記入)をしてください。
- 最近1カ月の売上高は、申請月の前月(1日から末日まで)の売上高です。例えば6月に申請するのであれば、5月1日から5月31日の売上高です。5月の売上高を締めていない場合は、4月分(4月1日から4月30日)の売上高となります。
- 緩和要件により認定を受けようとする場合は、該当する期間の売上表や売上試算表等(要原本証明)が必要になります。
- 本認定書は融資を確約するものではなく、改めて金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。一度金融機関または信用保証協会へご相談のうえ、申請する認定要件を確認後申請してください。(認定申請書の信用保証協会への申込期間は認定日から30日間となっています。)
関連ページ
- 中小企業庁<外部リンク>
- 経済産業省資金相談特設サイト<外部リンク>