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指定給水装置工事事業者の新規・更新申請と諸手続き
水道法改正に伴う指定給水装置工事事業の新規・更新申請および諸手続きについて
指定給水装置工事事業者の更新制度導入について
平成30年12月12日に水道法の一部が改正されたことに伴い、太宰府市では令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制度を導入しました。「更新申請のご案内」の内容をよく確認し、様式に必要事項を記入の上申請してください。指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水事業を継続して行う場合、有効期間内に指定の更新申請を行う必要があります。また、指定の更新申請時に、事業運営等の4項目について確認をいたします。確認した内容については、太宰府市ホームページ等で公表いたします。
指定給水装置工事事業者の申請
太宰府市水道事業給水条例により、給水装置の新設・増設・改造修繕工事を施工するのは、指定給水装置工事事業者でなければなりません。給水装置の構造および材質が法令の基準に適合することを確保するため、太宰府市都市整備部上下水道施設課が、給水装置工事を適正に施行することができると認められた事業者を指定する制度です。「新規申請のご案内」の内容をよく確認し、様式に必要事項を記入の上申請してください。
諸手続きについて
現在、太宰府市への指定を出されている業者で、指定事項に変更があった場合は、「各種申請ご案内」の内容をよく確認して、遅延なく手続きをされるようお願いします。
申請時の注意事項
- 新規・更新の手続きをされる方は、事前にご来場日時を上下水道施設課給水装置工事事業者担当職員と打ち合わせしてください。
- 新規登録については、当月15日までに受付されたものについては、翌月の1日(1日が土日の場合は、第1月曜日)、16日以降月末までに受付されたものには、翌々月の1日(1日が土日の場合は、第1月曜日)に指定店証が発行されます。
- 変更等の届けについては、8時30分から17時まで受付しています。
新規指定申請の手続きについて
更新申請の手続きについて
各種届出
各種申請書
- 指定給水装置工事事業者新規更新申請書 (PDFファイル:55.3KB)
- 機器器具調書 (PDFファイル:34.2KB)
- 誓約書 (PDFファイル:31.1KB)
- 給水装置工事主任技術者選任解任届出書 (Wordファイル:22.0KB)
- 給水装置工事事業者指定事項変更届 (Wordファイル:33.5KB)
- 新規登録指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項 (Wordファイル:21.0KB)
- 更新登録指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項 (Wordファイル:21.4KB)
- 指定給水装置工事事業者廃止休止再開届 (Wordファイル:15.5KB)
- 太宰府市上下水道施設課指定給水装置事業者リスト公表に関する同意書 (Wordファイル:19.8KB)
記載例
受付場所・受付日時
受付場所:太宰府市都市整備部上下水道施設課
所在地:太宰府市御笠五丁目3番1号 上下水道事業センター2F
受付日時:月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(休祭日は除く)
電話:092-408-4025
ファクス:092-921-9009