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道路反射鏡(カーブミラー)の設置基準を定めました
道路反射鏡(カーブミラー)の設置基準を定めました
太宰府市では自治会等地域からの要望により市道において見通しの悪い交差点やカーブ等においてカーブミラーを設置しています。
カーブミラーは見通しの悪い道路において安全確認のための補助施設であり、その鏡面には死角が発生する短所もあります。交差点通行の原則はカーブミラーの有無にかかわらず、最終的には目視による安全確認が義務となっています。
しかしカーブミラーがある交差点では、カーブミラーへの過信から、ミラーだけを確認して目視による安全確認を怠り、一時停止をせず交差点へ進入し事故が発生することもあり、カーブミラーが乱立することにより逆に交通事故を誘発したり、交通ルールの無視を助長したりしています。
今回市ではカーブミラーを新設するにあたり設置基準を定めました。今後は設置基準により設置について判断していきます。
カーブミラーの見え方
- カーブミラーには死角が発生します。(鏡だけを見ても全てが見通せるわけではありません)
- 鏡は反対に映ります。(左右が逆に映るために誤認をまねきやすいです)
- カーブミラーに映る車は遠くにいるように見えるため、距離感・速度感がわかりにくいです。
- 接近車がないことを遠方から確認することにより、逆に一時停止違反や速度が上昇して、死角から出てきた人などとの接触事故の危険もあります。
カーブミラーを設置することができると判断する箇所
(見通しが悪いと判断する箇所)
- 交差点で隅切りがなく、死角が大きい箇所
カーブ等で見通しが悪く、死角が大きい箇所
カーブミラーを設置しないと判断する箇所
(見通しがいいと判断する箇所)
- 交差点で隅切りがないが、空き地等により目視による確認が可能な箇所
- 交差点で隅切りが3m以上有り、徐行し目視による確認が可能な箇所
- 交差点に進入する側に歩道があり、徐行し目視による確認が可能な箇所
- カーブ等で見通しが悪くない箇所
- 個人の敷地(会社、個人宅、私道など)からの出入りの箇所(道路管理者で設置する場合は道路から道路を確認する場合しか設置できません)
- 交通量が極端に少ないと考えられる箇所(この先行き止まりで数人しか利用しないような箇所)
- 道路幅員が狭く、カーブミラーが設置できないような箇所(設置してもすぐ車がカーブミラーへの接触事故の恐れがあるような狭小な道路など)
カーブミラーの設置要望について
カーブミラーの設置要望につきましては自治会等から要望を受け付けていますので、お住まいの自治会にご相談をお願いします。
設置することができると判断する箇所においても、設置可能な場所が確保できない(設置箇所に駐車場などがある等)場合は設置しない場合もありますのでご了承ください。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。